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脅迫の慰謝料、損害賠償について

金を貸した相手が返済もせず行方をくらませようと工作した為、相手の母親に、相手に訴訟を起こす旨を伝えました。相手には同様に、人の金や会社の金を使い込むという事があったようです。相手は自己破産の事も隠していました(私は免責されていません)。相手の母親からは家に来て説明してと言われたので、伺い、借用書などを見せ、事情を説明しました。その後、相手の母親から電話で、あんたもかわいそうだからと思って、家族と本人と話あって、本人が月々1万ずつだったら払うって言ってるからそれでもいいか?と言われたので、正直私も合計金額が200万くらいあったので約20年かかる計算になりますし、考えましたが、返ってくるだけいいかと思い了承しました。しかし、振込むと言った期日をすぎても振り込みはありませんでした。その後、私が一度本人と話がしたいと相手の親に要望したところ、相手の親がその場を用意してくれました。私は指定された場所(相手の自宅)、時間に行きましたが、着いた途端、相手の親父さんから、ヤクザをちらつかす脅迫的な発言と相手から蹴りを一発受けました。その時の様子はレコーダーに取ってあります。相手の親は借用書も見てますし、事情を知っているにも関わらず、このような行動を取り、私は相手に対し、家に行って返済求める等の行為が出来なくなりました。支払についてももう関わりたくないししつこいから払わない等と訳の分からない事を言ってきました。しつこいと相手は言ってきましたが、私が金額面で納得いかないところがあり、一度、返済金額いくらだと考えているのですか?と聞いただけで、その後しつこいと言われました。こういう状況で相手の父親に損害賠償や慰謝料を請求する事は出来るでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.1

刑事事件(暴行罪、脅迫罪)と民事事件(債務不履行)が一度に来ましたね。 まず、警察に被害届を出されることをお勧めします。ご自身のみの安全を確保することが第一と思います。 つぎに、費用はかかりますが、民事訴訟で200万の債務の履行と障害についての慰謝料請求をし、民事執行し相手の財産の差し押さえをするべきかと…。 ややこしいので、市などが実施している法律の無料相談などを利用されることをお勧めします。法的知識がないと裁判が進めにくいですし、若いなどに持ち込まれると200万円がかなり減額になる可能性もあります。弁護士の成功報酬を引いたとしても…。

takemori
質問者

補足

返済ありがとうございます!警察にはとっくに行き、録音を聞かせましたが、そこで言われたのが、『確かに何度も脅迫めいた発言してるけど、君、録音取ってるって事は逃げてないよね。録音取るくらい余裕あって逃げてないわけだから捜査以前に被害届も出せないよ』と言われました。録音を取っていたのは、裁判で使う為、金を貸した相手から、債務を認める発言を取りたいという意味合いから録音を取っていたわけで、相手の父親から脅迫を受けた時は、相手の家の一番奥の部屋で、しかも一番奥の席で目の前に相手の両親がいる状態でした。逃げてないじゃなくて逃げれない状態でした。それを警察に訴えても、金貸した相手の家に行くわけだからそれぐらいは想定して行ったんだろ?だから無理だ。と言われました。私もその理屈には理解出来ません。とにかく警察は取り合ってくれません。慰謝料についてですが、金を貸した相手では無く、脅迫した親に対してです。貸し金は関係ありません。貸し金については本人に裁判を起こします。聞きたいのは脅迫をした相手の親に慰謝料や、金を貸した相手に家に行って請求する等という事がその影響で出来なくなった事に関しての損害賠償請求です。可能なのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.2

> 脅迫の慰謝料、損害賠償について に関しては、 > 相手から蹴りを一発受けました。 に関して、アザなどがあるのなら、病院で診断を受け、診断書を取ってください。 その際の治療期間や治療費が損害賠償の根拠となります。 日数が経過していると、信憑性が薄れます。 「痛かった」分の慰謝料に関しては、上記の治療費に含まれます。 痛みが無い様に治療を受けます。 精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合、それによって眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状がある場合、心療内科でカウンセリングを受けるなどします。 医師に相談したり、簡単なお薬でそういった症状が治まれば何よりです。 その際の診断書を根拠に、精神的苦痛を訴え、慰謝料請求します。 同様に、時間が経過すると「我慢できる程度のものだった。」って判断する材料になります。 -- 一般的には、慰謝料請求の前に、診断書を根拠にして被害届(暴行の容疑となる)を出します。 で、被害届の取り下げを条件に交渉し、示談に持ち込むとか言う方向になります。 -- > ヤクザをちらつかす脅迫的な発言と 具体的な組織名が上がっているのなら、暴力団対策法も適用の可能性があります。 フツーは、組に迷惑じゃけん、カタギの皆さんに手ェ出さへんよう、若い衆にはよう言い聞かせとるもんですが…。 -- ただ、状況からすると、そこまでひどい暴行とかでは無いように思います。 被害届出しても不起訴になる可能性が高いです。 速やかに治療を受けたり、弁護士なんかに相談しないのも、説明がつかないし。 > 聞きたいのは脅迫をした相手の親に慰謝料や、 腹いせに、合法的に相手を困らせたい程度の内容ですと、残念ながら日本の法律では力になれないかと。 > 金を貸した相手に家に行って請求する等という事がその影響で出来なくなった事に関しての 請求は内容証明郵便などで十分です。 その後、期日に支払いが無ければ、もう2~3度催促して「支払いの意思が無い」って事で処理すれば、元々話し合う余地なんて無いのでは? 相手が自宅に来て欲しくない旨訴えているのに、押しかけるってのは嫌がらせであり、逆に訴えられたり、支払いをゴネたりするスキを与えるだけです。 話し合いにより解決が望めるのなら、立会人(弁護士がベスト)を同席して、公共の場所で話し合いすれば良い事ですし。 クールにドライに対応して、No.1さんの言うように差し押さえなどの民事執行するのがベストだと思います。

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