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六法全書との付き合い方
puni2の回答
- puni2
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みなさんの回答と重複するところもありますが… 以前,東大法学部教授の方で,六法の編集もされていて,民法などの専門書も多く出されている方の話を聞いたことがあります。 おおよそ, 「法学部の先生で,六法を作っているというと,法律の条文はなんでも覚えているんでしょうなどと言われることがあるが,それは間違いだ。 私が全部覚えているのはせいぜい憲法ぐらいだ。法律は単にたくさん覚えていればいいというものではない。忘れたらそれこそ六法を見ればいい。大事なのはリーガルマインド,法律をどう使うかという考え方だ」 こんな話だったと思います。大学の先生でなく,実務家であっても,基本的な考え方は一緒でしょう。 というわけで,六法の条文そのものを暗記することが目的ではなく(まあ憲法ぐらいは一般常識として知っておくべきでしょうが),むしろ法律を理解していくなかで,結果として多くの条文が頭に入るということではないでしょうか。 実務家の場合はまだ,法廷で「第何条にあるように」と言われて,弁護士が「第何条ってなんだっけ」というわけにはいかないでしょうから,条文自体の暗記も意味がないとは言えないでしょう。 しかし, >一般人が法律の勉強をするときには、六法を暗記する、覚えるという方法をとるべきだと思いますか? というご質問に対しては,あまりお薦めしない,とお答えしたいと思います。 法律の勉強の目的がなんであるかにもよりますが(単に頭の体操とか,脳を柔軟に保ちたいということであれば,「歩く六法」をめざして暗記するのもよいでしょう),一般には,それぞれの条文の意図を理解し,関連する過去の判例を知る中で,条文そのものも覚えていく,という道筋のほうがよいかと思います。 「おい,民法第88条第1項って知ってるか?」 「わたしは六法なら全部知っている。物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス,だろう」 「それってどういう意味?」 「知らん。天然果汁100%のジュースのことじゃないの」 なんていうのでは,あまり意味がないと思います。
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