- 締切済み
内払い金・手付け金・申込金の違いについて
売買契約書に記載するにはどれが正しいのか悩んでいます。 その性格としては、 契約成立時にお客様に支払って頂きたいもので そのまま商品代金の一部に充当するものです。 金額としては商品代金の10%程度に設定してます。 お客様都合によりキャンセルされた場合にはキャンセル料として頂戴したいもの。 そのためにキャンセル料についての項目も作っています。 『手付け金』表記にすると、 めったにないことですが逆輸入車など輸入元の都合などで 入荷出来ない場合にこちら側から契約解除を申し出ると 倍額を支払わなければならなくなるようなので困ってます。 このような場合契約書にはなんと表記するのがよいでしょうか?? 親切な方ご回答おねがいします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
関連するQ&A
- 手付金充当金は何にあたるか?
住宅購入の際、手付金充当金というのを支払うと思いますが これは売買代金の一部に充当されると聞きました。 3000万円のマンションを購入し、頭金1000万円、ローン2000万円 とした場合、例えば10%の300万円を手付金充当金として 支払ったとしたら、それは何代、として使われるのでしょうか? 一部、修繕積立金等に使用するというのは聞いたことが あるのですが…。その他にはどんな用途になるんでしょうか? また、それが多少戻ってくることもあるんでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 賃貸申込みのキャンセルと手付金の支払いの要否
引越しをしようと考え、先日とある賃貸物件に申込みをしました。 しかしその後にもっと自分の希望に沿った部屋が見つかったため、先の物件はキャンセルし、新しい物件を契約したいと考えています。 申込み済みの物件の申込書には手付金預かりの記載があり、仲介業者からはその金額を振込むように言われていたのですが、現在までお金は振り込んでおりません。 ちなみに申込書の手付金の項には、以下の旨の但し書きがあります 「手付金として預かった金額は、申込人がその金額を放棄して申込みを撤回できる。契約に至った場合には、契約費用の一部に充当する。」 ただし別項の備考欄には「契約予定日」の記載があり、ここに記入された日付より前となる現時点では契約が成立していないものと思っています。 よって手付金という名目ではあるものの実質は「預かり金」となり、キャンセル時には放棄する理由はなく全額返金されるべきお金であるため、道義的な問題はあるものの支払い義務は生じない。 と、自分なりには上記のように考えているのですが、実際のところ手付金の支払い義務は生じるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 住宅購入の手付け、申込金の返還
中古住宅購入の為、昨日申し込み金10万円、明日手付け金40万円 を支払い、契約の予定です。残額ローンを申し込み、通らなかった場合 50万円は返還しますとの事です。質問ですが、ローンは通ったが 満額出なかったので、(例えば、あと100万円自己で出してほしい) 様な事を、言われた場合(追加自己資金は無理です)キャンセルすれば 50万円は返還してもらえませんか。また契約の時ローンが満額出なかった場合キャンセルして申し込み金、手付け金は変換してもらえる様な 書面はもらえますか。よい方法がありましたら、教えて頂けませんか。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 融資
- 賃貸 手付金を返してもらいたい
今年18歳になったばかりなんですが就職できたので 独り暮らしすることになり不動産にいっていい部屋があったので 申込書を出し手付金も払い審査がとおったんですが 都合によりキャンセルすることになったので不動産に電話して 謝りながらキャンセルすることを伝えて手付金を返却してほしいと言いました。 すると審査がとおってるしオーナーさんも保険会社もバタバタ進めて 壁の張り替えとかしてもらってるから違約金がかかると言ってきたので 知人に相談したところまだ契約してないんだから返却してもらえるし 違約金もかからないと教えてもらったので また不動産に電話して知人が宅建協会に聞いたら手付金は返してもらえると聞きましたと 言ったらオーナーさんに確認してみないと返せないとか色々言われました。 これは本当ですか? 18歳だからナメられてる気がして腹がたってます 確認したら今日中におりかえして下さいと頼んでも電話が来ないし まだ契約してないから手付金は返してもらえますよね? オーナーさんに確認しないといけないのも本当なんですかね
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 賃貸借契約の手付金
貸家の賃貸借契約の際の話です。 賃貸借の仲介業者は「手付金」とは、借主から入居キャンセルを申し出れば、手付金は放棄するもの、というのが一般常識であると思い、契約書等にも記載はなく、口頭での説明も怠っていました。 借主も別段質問することもなく、手付金を支払い、領収書を受け取りました。 その領収書にも手付に関する説明事項はありません。 その後契約書を作成し、契約書は借主と仲介業者の手元にあります。 この場合、この段階で、借主が契約をキャンセルし手付金を返還して欲しいと主張した場合、手付金を預かっている仲介業者は返還しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手付け金は、支払われるのか
今度、中古住宅を購入する予定です。その時必要になる手付け金なのですが、売買契約後、どちらかの一方的な理由で解約することになった場合、買い主の都合によるものなら手付け金は返ってこず、売り主の場合なら倍返しということを聞きました。しかし、実際にそういうことになったとして、本当に手付け金は支払われるのでしょうか。一旦払ったお金を返せといってもそう簡単に返してくれるとは思えません。契約を交わしている以上裁判になれば勝てるでしょうが、それでは時間と費用がかかってしまいます。そもそもなぜ手付け金を払わなくてはならないのでしょう。手付け金を払うことによる買い主のメリットはなんですか。手付け金を払った後、夜逃げされたら目も当てられないことになります。何分にも初めて住宅を購入しようとしていますので不安です。専門家の方や経験者の方、アドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 手付金返ってきますか?教えてください!!
建築条件付土地でちょっと気に入った物件があったので、 不動産屋とどういうシステムでどういう流れなのかを確認しつつ、 なかなか立地も価格も希望に合っていたので、 契約するつもりでいました。 ただ、もう少し考えたかったので契約は渋っていたのですが、 相手側が決算(9月)との事で土地の手付金(10%の65万)を 先に振り込んで欲しいと言われたので、 契約するのを前提に振り込みました。 しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、 その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、 日当たり等も問題があるという事が分かりました。 契約書はまだ交わしていません。 なのでハンコも押してません。 この場合キャンセルした場合、手付金は返ってきますか? ちなみに、 ・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 ・条件付土地なので、この物件の販売広告には “土地の契約をした後、3ヶ月間建物の契約が交わされない場合は手付金は利息ナシで返却します” と謳ってあります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 中古車申込みの手付金について
9月に20歳になったばかりの私は、中古車を買うという初めての大人の大きな買い物で舞い上がっていました。結果、バイトで貯めた103,400円を損した事についての相談です。 先日、中古車屋さんのHPで車体価格90,000円の車を見て気に入ったので、連絡を入れました。 そして実際に店に見に行ったのですが、少し気になる点はあるけど、この値段なら、いいかと思い書類に名前を書き頭金として103,400円を払いました。 そして、その書類を家に帰って、もう一度確認してみると、注文書の車両本体価格は、69,886円なのですが、オートローンの車両本体価格は、250,000円と明記されており、ローン申込み書を記入する時も、アルバイトなのに、「会社員に○をつけるように」また、「年収もローンがとおるように多めに記入するように」と言われました。母親に相談すると、「これでは詐欺じゃないか」と言われ私は、怖くなったので、すぐに連絡を入れようとしましたが、もう店が閉まっている時間だったので、翌日朝連絡を入れて、店まで行きキャンセルをしましたところ、「お客様の方からキャンセルをした場合は、頭金の全額放棄という形で、キャンセルを申し受けます。」と言われて、全く返してもらえません。 こういう場合、「書類の不備による契約不履行が成立して、頭金は全額戻るはずだ」と母に言われました。実際母が中古車屋に書類上車両価格が違う事について、書類の不備で契約は成立しないと告げても、「手付けを支払った段階で契約ですから、注文書とローンの申込みの車体価格が違うのも、それが正規の契約です。契約に不備がないので、頭金は全額放棄して申込みの撤回を受け付けます。それが法律ですから」と言われ、母は、「20歳になって、まだ1ヶ月の世間知らずの娘ですから、バイトで一生懸命貯めたお金なので、全額返却できないではなく、そこの所も考慮し下さい」と言ったところ、「20歳でも50歳でも法律では成人ですから」と言われたそうです。 本当に全額返してもらえないものなのでしょうか? また、書類の不備でも契約が成立するのでしょうか? どなたか法律に詳しい方教えて下さい。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 買い主都合の解約→キャンセル料を支払う 売り主都合の解約→ノーリスク ということです。 ご意見参考にさらに検討してみます。