解決済みの質問
今年18歳になったばかりなんですが就職できたので
独り暮らしすることになり不動産にいっていい部屋があったので
申込書を出し手付金も払い審査がとおったんですが
都合によりキャンセルすることになったので不動産に電話して
謝りながらキャンセルすることを伝えて手付金を返却してほしいと言いました。
すると審査がとおってるしオーナーさんも保険会社もバタバタ進めて
壁の張り替えとかしてもらってるから違約金がかかると言ってきたので
知人に相談したところまだ契約してないんだから返却してもらえるし
違約金もかからないと教えてもらったので
また不動産に電話して知人が宅建協会に聞いたら手付金は返してもらえると聞きましたと
言ったらオーナーさんに確認してみないと返せないとか色々言われました。
これは本当ですか?
18歳だからナメられてる気がして腹がたってます
確認したら今日中におりかえして下さいと頼んでも電話が来ないし
まだ契約してないから手付金は返してもらえますよね?
オーナーさんに確認しないといけないのも本当なんですかね
投稿日時 - 2011-06-11 01:20:37
元業者営業です
結論から言うと知人の方が仰る通り「速やかに返還されるお金」です。
宅建業法では「正式な契約が成立する前に支払ったお金は理由の如何を問わず速やかに返還されるもの」とされています。
●オーナーに相談
●その他、不動産業者の言い訳
これらはなんの根拠も無いデタラメです。
堂々と返還を要求しましょう。
ガタガタ言うようなら、宅建協会ではなく、この不動産業者に免許を交付している都道府県庁の宅建業者(不動産屋)を「指導・監督する部署」に訴えましょう。(「訴えるぞ!」と言うのも有効)
不動産業者が一番怖いのは大家さんでもお客様でもありません。
免許権者(都道府県知事か国交大臣)です。下手したら免許取り消しされますからね。
そもそも民法上では18歳では法律行為(契約)はできません。
未成年が独自に行った契約は「やっぱ止める」が無条件で通るのです。
(ただし、貴方が既婚者なら例外)
就職していても関係ありません。
未婚の未成年者が部屋を借りる時は、契約者を「法定代理人(殆どの場合はご両親)」の同意を得る必要があります。
なので、「宅建業法上」でも「民法上」でも契約は成立していませんから、お金の根拠がなくなりますので「無条件で返還されるもの」です。
頑張ってくださいね。
投稿日時 - 2011-06-11 08:20:27
お礼
ありがとうございます。
堂々といわなくちゃ
投稿日時 - 2011-06-11 08:47:44
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています