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酒気帯運転の処分

お世話になります。8月13日の朝、少し二日酔い気味だったのですが人を迎えに有料道路にのり渋滞中の車に追突事故を起こしてしまいました。(飲酒後8時間は経過していました) 救急車と警察が来て私は搬送先の病院で検査を受けた後警察官に飲酒検査をされ、0.15mgの反応が出たため酒気帯運転とされました。 翌9月に警察に2度程呼ばれ調書を作成し、次は検察から10月頃に呼び出しが行くはずですと聞いていましたが、昨日警察本部交通部運転教育課より、行政処分通知書が届きました。 内容は酒気帯び安全運転義務違反、事故区分軽症、点数10点、停止期間60日間中期、とあります。 10月25日から2日間の講習予定です。 酒気帯が6点前方不注意が1点相手が全治1週間の怪我なので取り消しにはならないと警察に言われておりましたが、裁判所?検察?にはいつ頃呼ばれるものなのでしょうか?また罰金は幾ら位来るのでしょうか?

  • yyy39
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

こんばんは! 再びANo.3の者です。 深刻にお悩みのようですので、再度参考として申し上げます。 (1)道交法の酒気帯びは1年以下の懲役、又は罰金30万以下です (2)刑法の業務上過失傷害罪は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は、50万円以下の罰金です。 検察官が業務上過失傷害の追及をどう判断なされるかが重要になります。そこで警察の調書に供述記載されてると思いますが、飲酒後8時 間、二日酔い気味と自覚していた?が重要な要素となります。 自覚していたのに運転して追突し傷害を負わせたのであれば、当然乍 ら故意とも思われますし、自覚していなかったとなれば今後注意と諭 される処分だと思います。幸いにも傷害の程度が軽微な交通事犯であ りますが、飲酒が絡んでいなければ刑の裁量的免除を可能とする特則 があり、情状によりその刑を免除されます。 赤切符の控えを持ってると思いますが、酒気帯びのみ回付されたので あれば、簡易裁判所で略式裁判で罰金を納めて終わりです。 業務上過失傷害罪の方は、事務処理の進捗状況によりますが3~4ヶ 月経っても、検察から呼出が来なければ不起訴処分されたものとみな して良いでしょう。呼出が掛かれば事情聴取され、場合に依っては起 訴される事もあります。・・が、軽微な傷害の為『不起訴処分』とな ります。いつ呼出が来るか来ないか気になるのであれば、警察で検番 (事故処理番号)を聞いて、所轄の検察庁に出向き刑事訴訟法に基づいて『不起訴処分告知書』を請求すればいいでしょう。 私の場合は、自転車との事案で1週間の診断書(保険屋が示談)、公安委員会は4点の(安全運転義務違反2点+軽微な傷害2点)行政処分でしたが、業務上過失傷害に関して相手にも過失があった為、罰金も無く不起訴処分でした。検察官も人の子でした^^ ただ、今回の件は飲酒が絡むので微妙ですが・・・・ 道交法の罰金については何かと飲酒運転が問題になってる時勢ですの で結果として最上限の罰金になる可能性が大です。 穏便に処理される事を祈っています。・・・    では、・・  

yyy39
質問者

お礼

大変参考になりました。有難う御座いました。ご回答の中で「赤切符」なる御記述がございましたが、私の手元には在りません。なぜなのでしょうか?今までずっと無事故無違反でした(ゴールド免許)です。職業ドライバーも経験しておりましたが友人に聞いても何か順番が違うのです。ゆえに気になり投稿させて頂きました。50万もの罰金であれば今から準備しておかないと刑務所に入れられる事態も考えなければなりません。過日、経営しておりました会社を倒産させ自己破産申請中で金銭的にはかなり弱気になっております。

その他の回答 (4)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.4

 行政処分は決着がついているみたいなので、刑事処分について書きます。  刑事処分は、酒気帯びの部分と傷害の部分の双方について考える必要があります。 1.酒気帯び  道路交通法の第65条で禁止行為です。これに違反した場合は、第117条の2で3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。 2.傷害部分  車のような危険なもので怪我させたので、通常の過失傷害ではなく、業務上過失傷害となります。こちらは道路交通法ではなく、刑法になります。刑法第211条で5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。  したがって、検察から1.か2.のどちらで呼ばれるかによります。ただ、1.の結果、2.になったんですよね?こういう場合は、不注意で怪我をさせたのに比べると厳しい判断にはなるんでしょうけど、その辺はちょっと分かりません。ただ、相手の怪我がそれほどでもないならば、2.の責任は問われず、1.のみで終わるかも。

yyy39
質問者

お礼

有難う御座います。と言うことは先様から回答頂戴しました様に酒気帯は最高額の求刑であれば罰金は50万と考えていれば宜しいのでしょうか。

回答No.3

こんにちは! 行政処分の方は、決着していますので割愛しますが、問題は刑事処分ですね!警察の調書にも書かれていると思いますが、0.15mgが検出され認めているのですから立派な酒気帯びですね。道路交通法によれば酒気帯びは、一年以下の懲役又は罰金30万以下です。単なる酒気帯びの相場としては20万円位ですが、軽傷とはいえ相手方の診断書が添付されているのですから20万~30万は覚悟しなければなりません。 理由はどうであれ、いかなる場合でも、酒気帯びが絡むと最上限の罰金です。また、罰金を納めると前科者となり道路交通法犯歴として5年間犯歴名簿に記載されます(5年経てば消滅・閲覧する事はできませんが)     今後、安全運転で気をつけて下さい。

yyy39
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。深く反省している次第です。罰金は酒気帯び分が20万くらいで、人身分が20~30万加算で50万位?と言うことなのでしょうか。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

>酒気帯び安全運転義務違反、事故区分軽症、点数10点、停止期間60日間中期 これが質問の行政処分と点数です 60日間の停止(講習による短縮がある場合その期間)を経過すれば(免許証が返還されれば) 点数 0  処分経歴1回 になります その後 1年間無事故無違反を続ければ 処分経歴は無しと見なされます(次の行政処分を受けるようなことになったときに処分経歴無しされるだけで、警察の記録にはしっかり残ります) 刑事処分は、検察庁からの呼び出しがあり、そこで調書の内容を認め、簡易裁判を了承すれば、罰金刑が言い渡されます(即日の場合もあるし、後日送付される場合もあります) 判決に従い、罰金を納付すれば、刑の執行は終了です (前科1犯です)

yyy39
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。罰金は幾ら位来るものなのでしょうか。

回答No.1

行政処分と刑事罰は別物です。 地域によって、検察の起訴も裁判も判決も、どれくらいの期間がかかるか、待ち時間によって様々です。 業務上過失致傷となりますので、示談の具合などで量刑(罰金の金額や刑期)も変わります。

yyy39
質問者

お礼

迅速なご回答有難う御座いました。

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