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土地の売却

legalmindcojpの回答

回答No.3

 分離課税は、不動産や株式等の売買所得をとくに分けて課税するもので、総合課税に対して分離課税とされます。申告上は、分離課税用の申告用紙を用い、総合課税の計算の途中で別の分離課税用の申告用紙に飛び、一通りの計算や添付書類を仕上てから再び総合課税の計算にもどって、最終的な税額が算出され、これに基づいて納税するようになります。  昔というのがいわゆる5年超のものであれば、控除額が100万円ありますのでまるまる90万円に課税されるとしても税金はかからないことになりますが、その前の段階でも、その土地に取得費や譲渡費がかかっている場合にはそれらも計算されるようになり、その後の金額から100万円が控除されるような様式になっており、14年の1月から新様式で比較的わかりやすくなっています。

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