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財産放棄手続き申請を依頼したが・・・・?

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.7

 相続放棄手続については、直接他の専門家に依頼して早急に手を打つ必要がありますが、「司法書士に依頼して、すでに相続放棄していると思っていた」のだから、「自己の為に相続の開始があった事を知ったとき」(民法915条)とは、「司法書士が相続放棄の手続を取っていないことを知ったとき」になるような気がします。それから3ヶ月以内に申し立てないといけないということになるのでは?理論的に突き詰めて考えると、すでに不動産の売却までしており、わけがわからなくなってしまう部分がありますが、それで、相続放棄しても、義姉と第三者の不動産売却の効力には何も問題はないでしょう。本来、10人の相続放棄受理証明書で、義姉が売主になるべきだったのが、登記所にある書類が遺産分割協議書にすり替わっているに過ぎないのですから。  銀行の詐欺を理由に承認を取り消すのは、裁判もしていないのに、そんなふうに申立書に書かれても家裁としてはちょっと困るのでは?詐欺を証明する添付書類がありません。  結局は管轄の家裁の意向に従うしかないのです。むこうで「こう書いてください」という指示があると思います。万が一「受理しようがない」という話になれば、相続してしまった負債について、銀行に対して損害賠償訴訟をおこすしかないのですが。  費用については、関係書類を持参して司法書士会で確認してみれば、解決するとは思います。そちらで負担したのが、相続登記だけなら、相当な筆数と評価額の案件でも、30万円くらいかなとは思いますが、3000万円の融資で、新規の根抵当権設定登記等もしているのなら、少し安いのでは?と思います。あるいは、登記漏れの建物は、ご友人名義の登記すら未登記だったということはございませんか?  それとも、相続放棄は、手続的には簡素なもので、1件30万も普通は取らないとおもいますが、効果的には、自己破産手続と同様なものがあるので、33(破産費用の相場)X3=99というような計算?  どうしてこのようなことになっているのか?についてですが、ご兄弟皆さんに負債を相続させるための詐欺だとしたらそれは大変なことですが、銀行の債務については根抵当権が設定してあって、遺産分割協議書で、義姉(あるいは義兄)だけで引き受けるという内容になっていないか確認してみてください。そして登記のほうも、債務者が友人から、義姉(義兄)に書き換えられていませんか?  銀行と司法書士の関係からすると、通謀というよりも、司法書士は、銀行からの説明だけで仕事をしていたからこうなってしまったのだと思います。  司法書士としては、親子は相続放棄させたうえで、兄弟の遺産分割協議で義姉の名義にしてくださいと銀行にいわれ、その旨協議書を作成し、皆さんに渡したら、皆さんがちゃんとそれに実印を押して返してくれたのだから、そのとおり登記をしただけで、7人について相続放棄していないのは、銀行からも、皆さんからもそういう依頼をもらっていないからしていないだけだ、というところでしょう。  皆さんとしては、遺産分割協議書に判をついて、それで、相続放棄したことになると思い込んでいたんですよね?  銀行に関していえば、ほかの債権者に対する友人の債務のことはあまり念頭になかったのではないでしょうか?  銀行の念頭に他の債権者の負債がないとなると、司法書士はよいよ、友人がそんなに借金まみれとは認識していなかった可能性もあります。  そんな中で、銀行がkoutaさんのおっしゃるように処理を急ぎ、司法書士に相談したときに、他の負債の事は考えずに、相続放棄にかえて、債務引受を含む遺産分割協議を皆さんにしてもらうことを提案した可能性があります。  あるいは、銀行が勝手にそう考えて、司法書士には当初から、遺産分割協議でやるということで話がいったのかもしれません。  司法書士としては、通常、登記の案件で、売主にどれだけ負債があるかとか、取引物件はいくらで売れて、それがどこにどれだけ返済に充てられるかとかそういうことには首を出す立場にはありません。  登記の代理人であって、弁護士のような法律行為全般の代理人ではないからです。  そこのところを考えると、司法書士に責任が生じるかどうかは、銀行がどういう形で司法書士に依頼しているかでずいぶん違ってくると思います。        

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