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財産放棄手続き申請を依頼したが・・・・?

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.3

最終的には、司法書士会や、弁護士に相談ということになるのかもしれませんが、koutaさんの書き込みを拝閲させていただく限り、やはり詳細を正確にご理解されているとは理解しかねますので、その前にこの場で、もう少し、事実関係を正確に補足していただけないでしょうか?でないと、たんなる誤解に基づくものであった場合、司法書士さんが気の毒ですので。  1・被相続人と相続放棄する予定だった、3人(実際に放棄)と7人(放棄していない)それぞれの続柄  2.「義姉」とは誰の「義姉」ですか?  3・義姉に相続させて、負債整理するのは、当初から皆さんの意向だったわけですね?  ですから、生前被相続人名義だった財産を処分して返済に充てたことに不満は皆さんないのですね?それともそこにも何か不満がおありなのですか?  「だまされた」というのは何がだまされたということでしょうか?「100万円の費用を、10人分の相続放棄手続の費用と理解していたから、じつは放棄しているのが3人だけで、それで100万円は高いような気がするから、だまされたのでは?」と思われている、ということでいいのでしょうか?  4.「財産放棄」というのは正式な法律用語としてはありません。一般の方がそういう表現を使われる場合、  1、「相続人」として地位の放棄=相続放棄  2、法定相続持分を有している、不動産など、特定の財産に対する相続の放棄=遺産分割協議書・分割協議結果証明書どといった文書で、その旨意思表示する。  3、場合によっては、破産手続きのことをそういった表現をされる場合もある  以上のどれなのかを、確認してみてください。  私が懸念するのは次の2点です。  1・たんなる家裁に対する相続放棄の手続費用のみで100万円というのはたしかに理解しかねますが、この司法書士さんは、そういった手続のほかに、知人から義姉に対する相続登記と、そのうえで売買による、所有権移転登記の手続、不動産売買取引の立会いからすべて受託しているはずです。  だとすれば、登記の登録免許税の受領まであわせれば、100万円司法書士さんが費用として預かっているとしても、その不動産の固定資産税の評価額次第では、とくに不自然な金額ではないのです。  2.銀行が絡んでいるというのは、その知人さんが事業者で、生前の融資取引の付き合いが絡んでいるということですね?  当初から不動産を処分して返済に充てるのであれば、なにも、子供や親が相続放棄して、義姉に相続させてから、売却処分をする必要なんてないはずです。  子供が相続して、第三者に売却したので十分なはずですものね。  じゃ、なぜ、子供や親は相続放棄しなければならなかったのですか?  憶測がすぎるかもしれませんが、ひょっとして、あなたのおっしゃっている3人の「財産放棄」というのは、「破産手続」のことではないですか?  知人の子供と親は、知人の債務を連帯保証していたのではないですか、それがごく普通の成り行きです。  そうなると、知人の相続を放棄しても、連帯保証人としての債務までは逃れることができません。  銀行が絡んでいるということからいって、親と子供の「財産放棄」は、「相続放棄」だけでは意味がないのが自然なように思われます。プラス「破産手続き」だったのでは?  そうであれば3人分の破産手続きには、60万円ほど預かっても、ごくごく常識的な額になります。残り40万円が登記費用ということになるでしょう。  そのうえで、兄弟8人が知人の相続人ということになりますから、売買契約の事務を簡素にするために「遺産分割協議」で、7人は不動産に関する権利を放棄して、義姉一人の名義に不動産を書き換えたのでしょう。  私としては、この案件はそういう事案のように推測いたします。  当初の銀行員の説明では、3人の相続放棄の手続と、7人の遺産分割協議による不動産の権利放棄について、ごちゃごちゃな説明になってしまい、みなさんに「11人が相続を放棄する」という誤解を与えているのではないでしょうか?  

kouta203
質問者

補足

大変詳細にご連絡頂きありがとうございます。補足させて頂きます。 1、非相続人は私の友人で、相続放棄予定者3人は友人の長男・長女・実父です。   また、放棄されていなかった7人は義兄弟姉妹です。 2、義姉とは友人の義姉です。実は義姉は友人の妻でした。生前、協議離婚してい  ますが、若い頃養母と夫婦で養子縁組していたので、戸籍上は義姉弟になって   いました。 3、義姉が相続して負債整理するのはは全員の意向でした。   不満についてですが、   友人は不動産・建築設業の工務店を営んでおり、急逝する数ヶ月前に振り出し  た約束手形が決済が出来なくなり、倒産やむなしの状態でした。所有していた   不動産の殆どは銀行に抵当権が設定されていましたが一部が土地には抵当権が  設定されていましたが、複数の建物に設定されていないことが判明したのです  銀行の支店長は前任者を無能呼ばわりし、前記7人の中の1人で友人の義兄に  その抵当権未設定建物を担保に肩代り融資をすると持ち掛けたのです。友人の   その銀行に対する連帯保証人にもなっていた義兄は断りましたが、前述した土  地の売却と同時に精算するからと約束したのです。約3000万円の融資でし  た。そんなこんなで銀行が買主を見つけてきてその土地の半分を売るとの事で  した。半分では残った土地が後々どうにもならないと判断し断ると土地はお前  たちの物と思うな、銀行の物と同じだ、あんたにはがたがたいう権利はないと  の発言でした。しょうがなく3000万円の精算を尋ねるとそれは精算すると  の事でしたが、売却のあと3000万円は精算できないと言ってきました。抗  議すると、何故か1000万円が売却1ヶ月後精算されていたのです。この事   相続放棄の手続の終わった3人の後、全員の相続放棄の手続が完了したと何回  も銀行から知らされ、司法書士にも確認致しております。   銀行が売り急いだのでしょうね。その銀行が買主にも土地購入の融資を行なっ  ているそうです。その買い手は新規設立した会社でその土地の住所で設立登記  が成されていました。売買契約書の住所もその土地でしたし、社版等も同じで  した。   長くなりましたがこのような理由で騙されたと思っているのです。 4、おっしゃる通り「相続放棄」です。家庭裁判所にたいする相続放棄の申請です  chakuroさんのおっしゃる2,3ではありません。結果彼らは、2で土地の売  却を行なわせたのですが・・・。 1、 単なる家裁に対する相続放棄の手続費用です。実は総額130万円でした。   内訳に放棄に関する費用が100万円余で登記費用等は別に記載されていまし  た。領収書は司法書士専用の左右に分かれ片方に手数料、もう片方に報酬の記  載のあるものです。 2、 生前より長年融資取引のある銀行です。友人は銀行以外にも5~6千万円の負  債がありました。子どもは2人とも学生で、実父は80歳を超えておりました   連帯保証は元妻の義姉と前述した義兄の2人でした。   友人の負債は総額で2億7千万円位でした。  

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