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財産放棄手続き申請を依頼したが・・・・?

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
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回答No.6

#2の回答者です。 補足よりだいぶん全体像が浮かんできましたが、まだ理解し難いです。例えば、「相続放棄予定者3人は友人の長男・長女・実父です」とのことですが、相続放棄手続きは必ず家庭裁判所関与で、「確認の質問」があり、受理決定の書類「相続放棄の申述受理の通知書」を各3人に裁判所から送付されている筈ですから、その確認をしてみて下さい。それができていれば、この3人は友人(被相続人)の遺産が0となっても、負債も0となったのですから安心できるでしょう。  以下、このことを前提として回答します。 友人(被相続人)の実の兄弟姉妹が6人で、養母関係の義兄・義姉(被相続人の前妻)が2人で(以上、第3相続人)、後者の義兄・義姉は(別途)被相続人の連帯保証人でもあるということでしょうか?。  遺産の不動産を義姉名義に相続(遺産分割協議等で)したのち、銀行紹介の会社に売却して一部負債金の減らしたと解釈できるのですが‥‥‥。  これでしたら、(全債務の)残り債務については、兄弟姉妹全員が連帯で負担することになります。勿論、家庭裁判所の相続放棄手続きを得た兄弟姉妹(あれば)は負担しません。もっとも、義兄・義姉は(別途)被相続人の連帯保証人ですから、その範囲で本件相続と関係なく責任はあります。  尚、遺産分割協議等で実の兄弟姉妹の6人が「負債一切は義兄・又は義姉が引受ける」との項目を追加し「資産も放棄したが、負債も放棄した」と思っているのなら、それは錯覚で債権者等第3者に主張できません。又、この項目がなくとも同じです。(この項前回答者と同じなので参考として下さい)尚、債権者等の承諾により連帯債務者から一部の人が脱退したり交替することは、その後の契約自由の原則なので別問題です。  事実関係がもう一つ理解し難いですね。実の兄弟姉妹の6人(又は、義兄を含む7人)が相続放棄したつもりが、相続放棄(裁判所関与)をしていなかった。従って、実の兄弟姉妹の6人は、残債務を相続することになってしまった?。このことがけしからん。金額も2億円前後ある。  真実の相続放棄(裁判所関与)をすれば、我々実の兄弟姉妹の6人は負債の相続も0であったはず。最初は、銀行と司法書士と義姉もそう言っていた?  銀行と司法書士と義姉は、実の兄弟姉妹の6人をダマシテ銀行関係の債権保全に協力させた。 学生である2人の子供と80才の父親が相続しても、銀行の債権保全は前に進まない。ここは連帯保証人でもある義姉・義兄と組んで実の兄弟姉妹の6人をも取り込もうですかね‥‥‥。 (以上は推測ですが‥‥‥又、私が銀行の職員ならです。但し、司法書士としては負債ある被相続人の遺産分割協議書への押印は、各人の了解をとるよう努めています。まして、本件のような経過の受託なら報酬が100万円でも断ります。多分、遺産分割協議書への署名・押印は、銀行の職員がもらってきたのでしょう。#1の回答者の回答に近くなりますね‥‥‥) >単なる家裁に対する相続放棄の手続費用です。実は総額130万円でした。内訳に放棄に関する費用が100万円余で登記費用等は別に記載されていました。領収書は司法書士専用の左右に分かれ片方に手数料、もう片方に報酬の記載のあるものです。 次は司法書士の報酬のことです。前回答者より「同職を売る」かの指摘(反省しています(^_^ ))ですが、100万円は不当というのは、純粋(交通費含む)な手数料又は報酬額のことですので再度確認してみて下さい。但し、補足でkouta203様の上記報酬に関する記載は理解し難いです。 司法書士連合会が定めている基準の「領収書」は大別で列3段になっていて、種別・報酬額・登録免許税等実費です。行中段に小計があり報酬額(消費税除く)・登録免許税等実費がありますので再度確認してみて下さい。「片方に手数料、もう片方に報酬の記載」などおかしいです。  全貌から、長男・長女・実父の相続放棄したのは間違いない?のでしたら、戸籍等の申請費用その実費、裁判所への手続き費用(資料集め含む)・その実費は相続放棄をしたこの3人が負担すべきなのですが、実費を含めても断じて100万円にはなりません。  それから、後の手続き費用がいくら必要であろうと法律的に長男・長女・実父が負担することはありません。けだし、相続放棄が家庭裁判所で受理決定すると、この3名は始めから相続人でなかったことになるからです。(民法の相続放棄の効果)  ただ、被相続人に大きな負債があったので義兄・義姉に後の処理を依頼する負い目から義姉相続や売却関係等、後の諸手続費用の一部、又は全部の費用を負担してくれませんかと(義兄・義姉や銀行に)頼まれ、その旨了解したのならこの特約は有効です。この中には、登録免許税も入っていると思われます。(父の負債のための精神的な負い目はあるが)自己の負担でない部分を贈与したことになります。 ところで、質問しているkouta203様は被相続人の友人とのことですが、誰から領収書を見せてもらったり、これらの経過の話を聞いたのですか。父親・長男・長女、実の兄弟姉妹の誰かですか?。 友人は、不動産・建築業の工務店を経営とありますが、法人でしょうか?個人営業でしょうか? 長男・長女は学生とのことですが成年者ですか?未成年者なら何歳ぐらいでしょうか?。 結局、2億7千万円の内いくら返済となり、残りはいくらで誰が債務者(相続含む)となったのでしょうか。等々‥‥‥?。 私の結論は、前回で回答したとおりです。(念のため) 止めておくつもりでしたが、kouta203様の真面目さに感動しました。 どうぞ友人の遺族のために頑張ってあげて下さい。 この原稿を書いているときに、#3.4の回答者から回答がありました。賛成です。但し、司法書士会も対応すると思いますが‥‥‥。一時期、綱紀委員をしたことあります。無料です。弁護士がよいかな‥‥‥。

kouta203
質問者

補足

度々の詳細にわたるお返事ありがとうございます。補足させて頂きます。 友人の相続権者は以下の通りです。 1、長男・長女・実父の計3人(家裁における相続放棄完了) 2、元妻で義姉(同一人物) 3、実兄(1人) 4、義兄弟姉妹(6人) ○2、3が銀行に対しての連帯保証人 ○2が話会いの結果、最終的に相続して事後の処理を行なうと決定した(銀行への 連帯保障人でもあるし、元妻としても責任がある、放棄や破産をすれば、銀行・ その他の債権者に申し訳ないとの思い) ○1の長男は成人の学生、長女は学生で未成年、実父は80歳を超えた老人 ○4、義兄弟姉妹(6人)は3、実兄(1人)の計7人は家裁に於ける相続放棄を 希望    実兄は銀行に対する連帯保証は免れないが、その他の負債を考慮して相続放棄を 希望した  以上の状況の中、紹介・推薦とはいえ司法書士に家裁に於ける財産放棄を依頼し ました。  問題は、前述した土地の売買が目的で財産放棄を依頼したのでは無かったにも関 わらず、結果的に依頼者の依頼を履行せず、銀行の支店長の意向により、ご回答 にあるように遺産分割協議書で事務処理し、このような事態が発生したことでは 無いでしょうか?  2、元妻で義姉(同一人物)を除く他全員が一様の依頼をし、それに対して1の長 男・長女・実父の計3人だけが、正式な事務処理が行なわれ、他が手続きされて いなかったのです。確かに、1が完了してから、その他に移行するときに渡され た書類が遺産分割の書類でした。これは家裁に相続放棄申請をする為の意思表示 の書類と教えられたのです。ご意見にもありますように、家裁における面接も免 除して貰うとの事でした。最初から銀行と話が出来ていたようですね。  司法書士が依頼者の依頼を履行せず、紹介者の意向に沿った事務手続きを行なっ た行為は許されるのでしょうか    守秘義務に関しても、その全てが支店長に筒抜けでした。守秘義務違反ではない のでしょうか?       

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