• ベストアンサー

パトカーの交通ルールについて

パトカーを嫌いなわけではありませんが、素朴な疑問があります。 パトカーには大きく分けて次の3つの状態があります。 1、赤色灯、サイレン共に作動してない状態。 2、赤色灯のみ作動してる状態。 3、赤色灯、サイレン共に作動してる状態。 パトカーは道路上において、常に何でもありというわけではないのは知っているのですが、上記のどの状態の時に、どこまでの事が許されてるのでしょうか? 又、覆面パトカーについてはどうなんですか? 以前、パトカーが駐車違反切符を切られたニュースを見たことがあります。又、テレビでパトカーの密着取材をしていたとき、サイレンを鳴らして走る前に、いちいち緊急車両指定の指示を無線でとりつけていたのを見た事があります。 例えばですが、現状のパトカーを見ている限り、緊急時でない場合でも、駐車違反や禁止区域でのUターンはやってもいいように思えるんですが、ご存知の方、ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.3

過去に、パトカーについての質問があったのでそのアドレスを張っておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2385268.html 結論から言うとケースバイケースです。 特殊なケースで、赤色灯、サイレン共に作動させていなくても緊急車両としての用件を満たしているケースもあれば 赤色灯、サイレン共に作動していることにより緊急車両としての用件を満たしているケースがあります。 そのために、そのパトカーの挙動を見なければ一概にこうだ!と言う正解を導くことができません。 覆面パトカーについてもこれと同じことが適用されます。 ちなみに、赤色灯のみ作動させているケースは注意を促すだけなので通常車両とほぼ同じことが適用されます。 (道路交通法に定められた法定速度を守り、一般車両と同じルールに従う必要があります) 駐車違反に関しては、特別な許可証があります。 正当な理由があれば、この許可証を掲示することにより駐車禁止の場所に車を止めても特例として許されるケースがあります。 (過去この許可証を乱用して、問題になった裁判官も居ますが・・・) 転回禁止区域でのUターンも特別なことがない限り本来は禁止です。 (職務に必要な場合は違反を犯してでもUターンをするケースはありますが)

dragon-x
質問者

お礼

とても参考になりました。 以前より、漠然と疑問に感じてたんですが、これですっきり致しました。 私的な意見になって申し訳ないのですが、悪質な飲酒運転や犯罪者を取り締まる為、警察車両にはもっと特権があってもいいと思います。その為にも普段は律して欲しいものです。 ご回答、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • bosa1005
  • ベストアンサー率35% (84/237)
回答No.2

 以前、ある事件の参考人で調書を作成した時に、雑談でパトカーの話になりましたが、覆面パトカーで高速道路を走行中(赤色灯、サイレンなし)、スピード違反で捕まって参ったな~って刑事の人が言ってました。一昔前は、警察手帳を見せれば、見逃してもらえた事もあったそうですが、今は絶対に見逃してもらえないそうです。

dragon-x
質問者

お礼

なるほど、やはりパトカーでも通常時は一般車両と同じなのですね。 でもこの話は、おまわりさんの人間味を感じさせ、微笑ましく思いました。 ありがとうございます。

回答No.1

日常、パトカーも道路交通法に従った走行が義務付けられています。 しかし、緊急の事案で、犯人に気付かれないためなどの理由で、サイレンを吹鳴しないで走行する場合があります。 一般車両の場合には道路交通法に抵触する行為であっても、事案の重大性、緊急性、一般交通への影響等を考慮し、必要な範囲内で、警察官の職務中の行為は刑法第35条の「正当業務行為」として、その違法性が阻却されると解されています。 駐車違反や他の取り締まりや張り込みなどに於いても 「犯罪の捜査、交通指導取締りその他警察活動のため使用中の車両は駐車停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く。」 という条例を作り「(停)車禁止場所にやむを得ず警察車両を駐車させた場合、「正当な業務行為」として違法性が阻却されると解されています。」 以上のことから、警察官が公務に於いて正当な業務中での違反行為は 違反にならないと言う事になります。 ただし、その緊急性や業務上必要の無い違反行為については 違反になるとも言えますね。

dragon-x
質問者

お礼

分り易く、専門的なご回答をいただき、ありがとうございます。 つまり、違反切符を切られたパトカーは、その公務内容に問題があったということですね。 あと、一般車両がパトカーに道を譲る場合は、質問内容の3の場合だけですが、1~3のどの状態でも緊急時である場合があるということですね。 もし、1~3の状態で、何か決まり事みたいなのが有ったら知りたいです。

関連するQ&A

  • サイレン、赤色灯をしてないパトカーは交通違反良いか

    時間帯通行禁止の道路で前に赤色灯もサイレンも鳴らしていないパトカーが走っていました。私もうっかりしてその後を走っていました。パトカーの警察官が降りてきて後続のバイク、私がここは時間帯通行禁止道路なので違反と注意を受けました。てっきり切符を切られると思って覚悟しましたが、注意だけで済みました。後から考えるとパトカーも赤色灯も灯さず、サイレンも鳴らしていませんでした。とするとそのパトカーも交通違反で後ろめたいところがあったのではと思いました。 パトカー、救急車、ガス会社の車、高速道路の管理車両、どのような状態の時に緊急車両として交通規則を守らなくてもいいのか、どのような走行状態の時、普通車両として規則を守らねばならないかを教えて下さい。 パトカーなど普通にサイレンも赤色灯も浸けずに走行中に速度違反しているのを見かけますが、違反であれば、どこが取り締まるのか? 警察に通報すれば、処罰されるのか? 現行犯でないから現実に取り締まれないのか? 証拠写真等あれば、警察がパトカー運転者を違反として切符を切り、運転者に罰金を科すのか教えて下さい。

  • 覆面パトカーの取り締まりで。。。

    覆面パトカーの取り締まりの時 *サイレンと赤色等がOFF*の状態での 制限速度は無いのですか?

  • パトカーの交通違反に関して

    パトカーの交通違反に関して サイレン鳴らさず逆走し…事故 パトカーに「違反可能性」 https://news.yahoo.co.jp/articles/f4ad20293f69a093f340f341aca03161297d6546 パトカーがサイレンを鳴らさず一方通行を逆走し、交差点に進入したところで軽自動車と衝突し、親子3人がけがをしたというニュースがあります。 パトカーはどこまで許されるのですか? 私の認識では、以下でした。 緊急時にはスピード違反も一旦停止違反も信号無視も逆行もほとんどあらゆる事を免除されるが、その際にはサイレンを鳴らさなければいけない。 サイレンを鳴らさなければ通常時と同じ扱いになる。 通常時は一般の車両と同じルールにのっとらないと違反になる。 具体的な例として サイレンを鳴らしていない覆面パトが50キロ制限道路で50キロを超えて走ったら違反になる。 50キロ制限道路で80キロで走行している車を追いかけるとしても、50キロまではサイレン無しで追えるが、それ以上スピードを出すには、覆面がバレてもサイレンを鳴らさないと追えない。 ここまでの理解としてあっているでしょうか? 記事には 愛知県警によりますと、愛知県道路交通法施行細則では一方通行の交通規制の対象からパトカーは除外されていて、パトカーがサイレンを鳴らさずに一方通行を逆走しても違反ではないといいます。 と書かれています。 これは、同解釈したらいいのでしょうか? 愛知県の地方ルールとして、一方通行はパトカーは除外されているので、そもそも違反対象から外れているのでサイレンを鳴らす必要がなかったという事でしょうか。 だとしたら、一般車両なら違反になるがパトカーは除外されている事柄は他に何があるか教えて下さい。

  • 覆面パトカーらしい車両の後ろを走っていたのですがちょっと疑問があったの

    覆面パトカーらしい車両の後ろを走っていたのですがちょっと疑問があったので質問します。 夕方、サイレンを鳴らさずに「脱着式赤色回転灯」を点灯させて普通に走っていた ちょっと古い型の紺色レガシィ・ツーリングワゴンが走っていました。 外観は一般車に脱着式赤色回転灯を取り付けた一見「覆面パトカー」なんですが 赤色灯は回転しているもののサイレンが鳴っていなく不自然でした。 覆面なら脱着式赤色回転灯を点灯したまま一般走行をする必要がない筈です。 それと薄暗かったけど無線のアンテナが後部からは確認できなかったのです。 これらのことから「警察車両」ではないと思いました。 みなさんはどうですか? 薄暗い道路に赤色回転灯の明かりが目立っていて何かあったにしてはサイレンを 鳴らさない「覆面パトカー」が走っていた事に疑問を感じました。

  • パトカーは待つのか?

    サイレンをならし赤色灯をつけて緊急走行中のパトカーが、開かずの踏切に引っかかったら、やはり何十分でも待つのでしょうか? ひょっとして警察の権限で電車を止めて、強引に通る?

  • 追跡中のパトカーについて

    道交法違反などの車両に対し、赤色灯を点灯してサイレンを鳴らしながら追跡してくるパトカーは、一方通行を逆走したり、信号や制限速度を全く無視して追っかけて来ますよね。 そこで他愛のない疑問なのですが、違反車両が中央分離帯の切れ目からUターンして反対車線に逃げ出しました。 追跡中のパトカーもUターンしたのですが、中央分離帯のフェンスに接触してしました。 このパトカー、破損させたフェンスをそのままにして追跡を続行しました。 こんな場合、このパトカーは当て逃げにはならないのですか? 追跡中のパトカーって、なんでも有りなのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃればお教え願います。

  • パトカーに交通違反はないのですか?

    こんにちは。 昨日のことですが、夕方6時頃に前方をパトカー(クラウン、2人乗車)が走行していました。 道路は片側2車線で、最高速度60kmでした。 私はちょうど60kmくらいで走行していたのですが、前を走るパトカーには追いつけないどころか、グングン引き離されてしまいました。 おそらく80~90kmは出ていたのではないかと思います。 その後、信号で引っかかっているパトカーに追いつきました。 信号では私もパトカーも右折レーンにいました。 信号が青になり、さあ発進と思ったらパトカーはいきなりグイン!と左にハンドルを切り猛スピードでまっすぐ走っていきました。 ちなみにパトカーは赤色灯は焚いていたものの、サイレンは鳴らしていませんでした。 ここで質問なのですが、 (1)パトカーは明らかにスピード違反をしていましたが、どこか交通事故等の現場に向かっている途中だとすれば違反にならないのでしょうか? (2)上記の理由で違反にならないのだとすると、サイレンは鳴らさなくても良いのでしょうか? (3)交差点30m手前は車線変更できないと思いましたが、これについても違反にはならないのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。

  • パトカーの赤色回転灯について

    パトカーが赤色灯を回転させてサイレンを鳴らさず一般車と同じ速度で走行しているときはどんなときなのでしょうか? サイレンも鳴らしているときであれば事件現場などへの緊急を要する場合だと理解できます。 また、サイレンも鳴らさず回転灯も点灯してなければ一般的な公務中と思います。 赤色灯だけの場合は中途半端な感じで準緊急ということでしょうか?もしそうだとしたらどんな場合が準緊急になるのでしょうか?

  • 覆面パトカー

    疑問に思ったので質問しました。国道沿いのGSでバイトをしているのですが、良くスピード違反か何かで覆面パトカーに捕まるところを見ます。 今日もスピード違反で捕まる瞬間を見たのですが捕まえる前にスピード測定をするために対象車の後ろに覆面パトカーがつきますよね。その際、赤色灯をつけないといけないと思っていたのですが実際のところはどうなんですか。

  • パトカーの違反の調査

    http://okwave.jp/qa/q9196908.html こちらの質問の件ですが 現行犯が鉄則、現行犯じゃないととりあってもらえない、なぜその場でいわなかったのか というコメントもありましたが、実際は違っていました 警察で確認をとりました 事後であってもしっかり調査をします、とのこと。 なんだか長々とこういう場合の対応の話をしていましたが さっぱり頭にはいってきませんでしたけど^^; まだまだ時間はかかるそうですが、経緯を調べて場合によっては 手持ちの証拠を提出してもらいますと。 緊急状態であったか、また、標識が間違っていなかったかとか。 サイレンをならさなくても赤色灯を付けていれば緊急状態といえるのでしょうか? それとも、何もつけていなくても緊急状態と言えるのでしょうか? サイレンもランプもなくて緊急状態と言えるのかどうかご存じの方いましたら教えてください ただし、問題のパトカーは赤信号でしっかり停止をしていました サイレン云々より停止=緊急状態ではないと言えるのではないかと思いました。 それも違うのでしょうか? もし、みなさんが、パトカーの道路交通法違反をみてしまったらどうしますか? 写真なり動画なり証拠があったとして。 面倒だから気にしない? 許せないからその場でいう? 今回の件で一番いいのはその場でパトカーを停止させて 110番をして来てもらうことかなと思いました。 これでいいのでしょうか?