覆面パトカーの取り締まりで。。。

解決済みの質問

覆面パトカーの取り締まりで。。。

覆面パトカーの取り締まりの時 *サイレンと赤色等がOFF*の状態での
制限速度は無いのですか?

投稿日時 - 2006-03-06 08:35:05

QNo.2009940

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

一応、基本的にはNo.1さんの御意見の通りなんですが
残念ながら、各都道府県には、それぞれの条例が
ある様で

条例の中で、時速何キロ迄は
サイレンも赤ランプを着けなくても
良いという決まりがある様です
しかし、何キロでもオーバーして良いという事には
ならない筈ですが
何キロ迄かを一般市民が証明するのは難しいと
思われます

但し
“遥か遠くから…後ろに2秒位着いて 赤色灯とサイレンを…”に関しては
ほぼ違法に近いですね
規定では、同じ速度で一定の距離を保ち一定の時間
追尾する事になってますが
わずか2秒での正確な測定は、通常出来ません

これがレーダーパトで一瞬に測定したなら
話は別ですが…

投稿日時 - 2006-03-13 17:47:32

補足

遅くなってごめんなさい ありがとうございます
僕も*同じ速度で一定の距離を保ち一定の時間。。。* というのは知っていたので "パトライト付けるの早くないか?" と抗議をしましたが
巡査は +追尾ですから+ とほぼ強引に切符を切られました。。。
運転していたのが若い巡査だったので "訓練さながらの取り締まり"とか?! 80キロ以上で走っていた僕の車にぐんぐん近づいてきたので
100キロ以上出ていたと思われます そんな車が走ってきたので 僕は
"なんだぁ?!" と思って 後ろを注意して見ていた訳ですから。。。

投稿日時 - 2006-03-19 10:39:02

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

#1さまのリンク先にありますのでぜひ一読を。

(緊急自動車の要件)第14条 

(中略)
設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

ので、鳴らさなくても適切なのでしょうねぇ。
鳴らしてたら取り締まってるときだけ誰もがスピード落とすでしょ?
取り締まるときにはやむを得ず(必要があり)鳴らさずに取り締まるのでしょうね。

投稿日時 - 2006-03-06 10:58:54

お礼

お手数かけました ありがとう御座います
なるほど やっぱり警察は何をやっても逃げ道があるのですね
ずるいなぁ。。。

投稿日時 - 2006-03-06 12:58:38

ANo.1

交通取り締まりに使う覆面パトカーであっても、赤色灯が付いてないと、普通のクルマの扱いにはなります。

刑事捜査の警察の場合には、赤色灯とサイレンがないと、普通のクルマと同じです。

これは、道路交通法施行令の第11条・第12条第3項・第13条1の5・第14条に警察の緊急自動車の規定があって、
それの条件から外れると、普通に走っている一般車両と同じと考えて良いです。

ですから、原則としては、道路交通法施行令の第11条にあるように道路標識にある最高速度か、一般道路では時速60キロで
道路交通法施行令第27条にあるように、高速道路では車種によって時速80キロか時速100キロが最高速度になります。

法庫.com 道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

投稿日時 - 2006-03-06 08:58:24

補足

回答 ありがとう御座います と言うことは 見通しの良い直線一般道 で80キロで走ってる車を取り締まるのに 覆面パトカーが遥か遠くから追いついて来て後ろに2秒位着いて 赤色灯とサイレンをONにして
"前の車止まりなさい" は適切な取締りではないと言うことになりますか?

投稿日時 - 2006-03-06 10:14:38

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