• ベストアンサー

損益の申告は繰り越し可能ですか。

私は特定口座源泉徴収ありのため確定申告には何もしなくていいのかと思ってました。実は昨年、株で損益が出ました。今年3月に確定申告をしませんでしたが来年に、この損益分の申請をしてもいいのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • potpotgoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

損益が出たのことですが、損失なのか収益によって違います。 収益がでたなら、源泉徴収しているので関係ないでしょう。 しかし損失の場合、確定申告用紙の分離申告のほうの損失用(だったかな)を書けば次年度に繰越できます。つまり次年度分の収益と今年度分の損失を一緒にして計算できます。 繰り越せる年数も決まっています。 銀行が昨年度儲かっていても税金を払わない(それまでの損失が大きいため)のと同様の仕組みです。

その他の回答 (2)

回答No.2

特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、 証券会社が譲渡損益を計算して源泉徴収をするので、 別途確定申告をする必要はありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

来年度に加算することはできません。期限後申告をしてください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20060415A/index.htm?FM=cukj&GS=savemoney

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