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アルバイト給料について

mountriverの回答

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回答No.2

 こんばんは・・・ >1、給料が未払いでしたが、この分の給料が次の月の給料に計上される。 >3、給料が未払いでいつその分がはいるかわからない・・・ >もしかしたら一ヵ月後か二ヶ月後といわれた。  ※この2つは、少なくとも労働基準法第24条第2項(毎月1回以上・一定期日支払の義務)違反になります。 >2、実労働時間が13:00~21:00(休憩一時間)で残業が1時間発生しました。もちろんタイムカードは22:00に打刻しますが、勤務実査では21:00までしか労働したことにならず、一つ一つ残業時間を個人が申請しなくてはいけない。申請がないともちろん残業代はでない。なんのための勤務実査?  ※正確な超過勤務(残業)時間を把握するために、タイムカードとは別に、従業員に対して報告を求めること自体は、違法性はないと思います(例として、就業以外の目的で就業場所にいる場合も想定できるため)。  そのため、申請がなければ超過勤務手当(残業代)の支払ができない場合はありえるので、申請のない場合の超過勤務手当の未払いが労働基準法上直ちに違法となるとはいえないのですが、上記の趣旨からすると、雇用主等が、従業員の報告以外の何らかの方法で当該従業員について超過勤務があったことを認識していたにもかかわらず、適正な超過勤務手当をつけなかった場合等は、労働基準法第24条第1項の全額払いの原則に違反すると考えてもよいと思われます。 【労働基準法:法令検索システム】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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質問者

補足

すいません、少し言葉足らずのところがありました。未払い分は一ヶ月分の給料ではなく、残業代が未払いです。これは違法になりますか?

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