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雇用保険受給について

教えて下さい。 9月25日で会社を退職しました。 離職票が10月4日に届きその足でハローワークへ行きました。離職票には自己都合で退職と会社側は記入をしたのですが実際のところ会社側の給料の遅れがあった話をしたら遅れた事実がわかる給料明細等を持ってくれば会社都合として扱われるとの事でした。 10月13日に雇用保険説明会があるのですが、先日、10月5日に面接にいった会社から採用の返事をもらい11月~勤めることになりました。が・・・11月まで無職というのは家の事情(母子家庭なので)でできれば避けたいと思い短期のバイト(7日間)をしようと思うのですがこのような場合は受給はできるのでしょうか? ちなみに最初の失業認定日は11月1日です。

みんなの回答

noname#210617
noname#210617
回答No.1

10月4日にハローワークに行かれたので、それから7日間は待機期間です。10月の5日、6日、9日、10日、11日、12日、13日がこれになります。 「会社都合」が認められれば、失業給付は10月16日から受給できることになります。 待機期間というのは『失業の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません。』とあります。 この間にバイトをすると「失業の状態」では無くなってしまうのでまずいのではないかと思うのですが、この期間については「認定」がありません。グレーゾーンになっているように思います。 個人的にはしないほうがいいだろうとは思います。 10月16日以降で働いた日は「申告」する必要があり、給付対象日から除外されます。 会社都合と認められた場合、給付額とバイト代のどちらをとるかという判断になりますね。 11月より再就職されるとのことですので、再就職手当てが受けられるでしょう。 11月1日の初回認定日には就職しているということになりますから、その前にハローワークに行って、給与遅配の証明と、再就職が決まったことの申請をしてください。 以上のことは、『雇用保険受給資格者のしおり』で確認できると思います。

hmhm1219
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今日用事があり職安にいったので給料の遅配について給料明細を見せたところ、遅配にも規定があるらしく私の場合は自己都合になってしまう可能性が高いといわれてしまいました(-_-;)

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