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退職後の税金

iiyの回答

  • iiy
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回答No.3

No.2の回答への問い合わせに対する返答をします。 まず、税の用語をしっかりご理解ください。 「扶養控除」は、生計を一にする親族(配偶者を除く)のうち、(年間の)合計所得金額が38万円(給与だけの場合は年収103万円)以下である人を対象に受けることができます。対象が配偶者の場合は、「配偶者控除」がその代わりになり、また、配偶者の合計所得金額が76万円(給与だけの場合は年収141万円)未満の場合は、「配偶者特別控除」が別に用意されているのです。(配偶者は優遇されているのです。) また、雇用保険の失業給付受給期間中は、税と異なり失業給付も収入とみなされますので、夫の社会保険に入れてもらえないと思われます。No.1のjun95さんも回答されているように、所得税や住民税の(配偶者控除や扶養控除の)控除対象者であるための要件と、社会保険に入れてもらえるための要件(年収130万円まで)とは異なります。 7月で退職され、年末調整をしてもらえることができなくなった場合は、毎月の給与から概算で引き去られていた所得税が多すぎる場合が通例ですので、税務署で還付申告の手続き(源泉徴収票が必要)を年明けにすることになります。申し上げるまでもありませんが、退職後年内にアルバイト収入があれば、それも含めた年間の総収入を申告することになります。また、年内に自分が払った社会保険料などの控除も忘れずに申告して、目いっぱい還付を受けましょう。知らずに損をするのは自己責任ですので。なお、申告書の書き方は冊子が置いてありますし、それを読んでも分からなければ、質問して聞けばすむことです。 年明けには海外で生活、ということであれば、家族や友人に頼んで、申告書を書いてもらうようにすればよいですね。還付の場合の振込先口座は、自分の口座でなければならないので、口座番号も知らせておきましょう。

sinha
質問者

お礼

大変わかりやすい解答ありがとうございます。失業手当をもらってるあいだは入れなかったんですね。 勉強になりました。税金も損をしないように、家族に頼んでおきたいと思います。

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