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健康保険の申請期限
8月末で会社を退職しました。8月の中旬から有給を消化させてもらっていたので、新しい会社へは8月21日から勤務しました。 新しい職場では試用期間が3ヶ月あるのですが、最初から社会保険には加入させますということだったのですが、前の会社から離職票や社会保険資格喪失書類(?)などが9月の下旬頃にきたので9月から社会保険の加入に間に合わず10月からの加入になりますということになってしまいました。 本日10月10日なのですが、まだ保険証をもらえていないので所長(会計事務所に勤務してます)にいつ保険証をもらえるのか聞いてみたところ、「まだ申請していないんだ。今月中に手続きに行って来るから」といわれ、その場ではよろしくお願いしますと言ったのですが、あとからだんだん不安になってきました。 たとえば10月末までに社会保険の申請をすれば10月から保険に加入したことになるのか?国民健康保険の場合、その月の14日までに申請しなければ、その月の加入資格は得られなかったようなきがしたのですが・・。 私は医者へかかっているので先月は保険証がなかったため医療費全額負担で4万近くかかってしまい非常にきついんです。かといって病院へ行かないわけにもいかないし、もし月末の申請でも手続きが受理され、10月は保険加入の資格が得られるのであれば、とりあえず全額負担をして保険証がきてから返金してもらうこともできると思いますし、本当は今日仕事がおわってから所長に再度確認をしようと思ったのですが、忙しい方で外出してしまい結局聞けずじまいで、不安のためこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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私の会社の健康保険組合に妻を扶養としておりました。 それから、昨年の1月から4月末まで、妻がアルバイト勤務を行い、勤務期間中は社会保険に加入しておりました。 但し、妻がアルバイト勤務をして、社会保険に加入したことを会社に伝えておりませんでした。 但し、社会保険に加入されていたのであれば、一度会社の保険の扶養から外し、再度扶養の申請をしなければならないとのことで、再度会社に申請を行いました。(昨年の10月頃) それから年が開け、本日、妻がかかっていた病院から連絡があり、会社の保険の扶養再認定日が11月15日となっているため、11月15日以前は無保険状態となっているため、全額負担となるため、医療費を支払ってほしいとの連絡がありました。 会社の人事に問合せをしたところ、やはり認定日以前は扶養として認められていないため、 無保険との事でした。 いまから、医療費全額負担となると、かなり高額になってしまいますし、そのために国民健康保険に入り直すのも一つの方法かと思いますが、もともと扶養として登録されていたものが、社会保険に加入したことにより外れてしまい、その期間無保険となってしまうのは腑に落ちません。 妻がアルバイト勤務をし、社会保険に加入したことを会社に報告するのが遅れたことは理解しております。 乱文で申し訳ありませんが、どのように対応したらいいのか、また良い方法がありましたらお教えいただけますと幸いでございます。
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9月13日から失業保険を受給しています。 知識不足で健康保険の夫の扶養から外れる手続きをしていませんでした。 これから会社の手続きをして資格喪失日が遡って9月13日になるとすると、国保加入を14日以内にしなかったことになるため、約1ヶ月の健康保険未加入期間ができてしまいます。この期間の医療費は全額自己負担するしかないでしょうか?遡って保険料を支払って国保に加入することは認められませんか? 過去の似たような質問回答には「手続きを怠ったペナルティだから全額自己負担」「2年間は遡れる」という異なった内容があり、よくわからず困っています。 問題の期間に夫の扶養の健康保険証で病院に4回かかっており、全額自己負担だとかなり高額になってしまいます。 自分の知識不足からおきたことだから仕方ないと半分は諦めているのですが、何か良い方法があればぜひ教えてください。
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補足
くわしく説明していただきましてありがとうございます。 >全額自己負担の分は療養費支給申請で健康保険から7割分返金をしてもらってください。 このことについてもう少し具体的に教えてほしいのですが、私は先月9月に心療内科に全額負担で4回ほどかかりました。そのときは9月から保険証をもらえるものだと思っていたので病院の方へ後日保険証を持ってくるので差額を返金してもらうようにお願いしました。その時、病院の受付の方が9月中に保険証を持ってきていただかないと(月を越えてしまうと)返金はできませんといわれ、その旨がかかれている用紙にサインさせられました。このような場合はやはり返金してもらうことは無理でしょうか?重ね重ね質問してすいません。よろしくお願いします。