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健康保険の申請期限

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回答No.3

 ANo.2です。根拠法例を失念していました。  政府管掌保険のようですから、 ○健康保険法施行規則 (被保険者の資格取得の届出) 第二十四条  法第四十八条 の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第四十二条並びに第五十一条第二項及び第三項において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届正副二通を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。(以下略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html ・申請先は、所管の社会保険事務所ですから、ご心配でしたら、明日にでもこういうケースの認定について、一般的な質問として聞いて見られればどうですか。遡って加入できるかです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html

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