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交通事故の示談書のサインについて

交通事故(物損のみ)を起こしてしまい示談書を書く必要があるのですが、 サイン(氏名)の部分には必ず車の運転者(当事者)と所有者共にサインする必要はあるのでしょうか。 その場合サイン時において3者が直接立ち会ってサインした方がよいのでしょうか。 保険会社が絡めない事故の為、困っております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>サイン(氏名)の部分には必ず車の運転者(当事者)と所有者共にサインする必要はあるのでしょうか。 原則 必要です。 >サイン時において3者が直接立ち会ってサインした方がよいのでしょうか。 必要はありません。当事者で納得・了解のうえなら問題ありません。

help_oshiete
質問者

お礼

了解致しました。 相談相手もなく困っておりました。 御回答有難う御座いました。

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その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

ご質問者の立場はどれでしょう? 示談書が必要になってくるのは加害者側でしょうね。 ようするに金銭の授受をして、それ以後の請求はしないという念書ですからね。 ですから当人が納得していれば、立会いも必要ないですし、郵送のやりとりでも十分です。(もちろん配達記録や簡易書留で) 被害者側で示談書が必要となるケースの場合は支払いの確約ができないときですよね。示談書の内容で支払いを確約させて、署名・捺印をしてもらう。 この場合は示談書だけでは不足ですから、公正証書にしたほうがいいと思います。相手が逃げてしまった場合では示談書にそろほど意味合いがありません。

help_oshiete
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 加害者側の立場になります。 配達記録や簡易書留で対応してみたいと思います。 有難う御座いました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

運転者と所有者がサインする必要があります。第3社の立会いの必要はありません。

help_oshiete
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 第3者というより、当方と運転者と所有者となりますが、 3者集まるのが難しい遠隔地の場合は、運転者と所有者がサイン後、運転者と当方と立ち会いサインでもいいのでしょうか。 所有者当人がサインをした証拠がないのが心配なのですが。ご存知であればお教え頂けますでしょうか。

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