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不動産の取得時効
chakuroの回答
補足ありがとうございます。 そういう主張の仕方になると、話はグレーゾーンにはいってくるとは思います。 もしそれで時効取得が認められるとすると、善意取得なので、3年ほど前に時効取得しているということになるわけですね。 ただ、「所有の意思」の有無は、占有取得の原因たる事実によって、客観的に定められる、というのが判例の見解なので、この場合、kautyさんが、お父さんの土地を占有している原因事実とは、お父さんの土地に、自分の建物を建てた、ということが客観的な事実なわけですから、そのうえで、賃借料のやり取りなどはなかったということであれば、客観的にはこれは使用貸借によって土地を占有していたということになるようにも思われます。 もし裁判ということにでもなれば、「所有の意思」については、お父さんのほうに、kautyさんの占有が使用貸借に基づくものであったと立証する責任があります。 判例を調べるとどうもそうなったときに、kautyさんが土地を贈与してもらったつもりであったにもかかわらず、登記名義については、「書き換えられていると思い込んでいた」というのにとどまり、登記簿を確認はしておらず、固定資産税についても、お父さんからいわれるまで納付しようとはしなかったということが、不利な事実として作用しそうなのです。 さらに申し上げると、家の建築にさいしては、金融機関の融資は受けられていないのでしょうか? 受けているのであれば、その手続にさいしては、お父さんの土地と、kautyさんの建物が共同の担保として提供されているわけですが、そのさいに金融機関から徴収された、種々の関係書類も、お父さんのほうに有利な証拠として働くと思われます。 あるいは、土地に対する贈与税の納税もしてないわけですから、お父さんについた弁護士としては、当然その辺のことをちくちくと突いてくるでしょう。 「贈与税も払わずに、贈与してもらったつもりだったといわれるんですか?」・・・、こういうとき弁護士ほどやらしい人種はいません。 もちろん、まだ書き込まれていない複雑なご事情もおありなのかもしれませんが、もうこれ以上は、どうしてもというのであれば、直接弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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