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公職選挙法とメールマガジン
DEMERARA151の回答
総務省の見解によると、メールの送付やホームページの開設は「文書・図画の頒布・掲示」にあたるとされ、期間中にメルマガを発行したりホームページを更新したりすることは公選法に抵触する可能性が高い、ということです。 また、こうした運動を候補者本人とは関係のない個人という立場でやったとしても、”運動費用を第三者が負担した”ということになり、今度は「支出制限条項違反」になる恐れがあります。 インターネット時代に即した公選法に改正するよう検討がされているところではありますが、現行法の下では期間中のメルマガ発行は控えるべきでしょう。
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