• 締切済み

屋根付き自転車置き場をつくりたい

 あるマンション管理組合では、管理敷地内の道を狭めて屋根付き自転車置き場を作ることを計画しています。  対象の場所は、6M幅の一般には道路に見える道で舗装もされています。ただし、地目は宅地として登記されています。この道の一部を削って自転車駐輪場を作る計画です。  念のため市役所に聞いたら、「民地なので問題ない」  警察署に聞いたら、「道路に作ってはいけない」  消防署に聞いたら、「消防活動に支障になるのでだめ」と言われたそうです。  警察署と消防署は、面倒なことをしてくれるなということで、要望を言っただけで強制力は無いと思うのですが、如何でしょうか。  それとも、法律等で、禁止されているのでしょうか。

  • cayra
  • お礼率78% (11/14)

みんなの回答

  • chip0919
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

建築基準法の2項道路や位置指定道路に指定されているのですかね? 指定されていたら多分だめでしょうね。 いざというときに緊急車両が通れるために作られているので。 役所や土木事務所に確認したほうが良いのでは。 うちは逆の立場で悩んでますが・・・。

cayra
質問者

お礼

有り難うございました。 指定されていないとは思いましたが、もう一度市役所に確認してみます。 ここで、土木事務所とは国土交通省の土木事務所のことですか? 役所とは別に指定されることがあるのですか?

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