• 締切済み

税金について

私はアルバイトをしている学生ですが今月働きすぎたのか所得税を徴収されてました。毎年12月に年末調整されるのですが、私の場合年収103万円超えそうにないのに所得税はこのままとられるのでしょうか??父が私の分の扶養手当てをもらってるので税金を納付してることになるとやばいのです!!教えてください!!!

みんなの回答

回答No.3

給与を支払っている者には、基本的に源泉徴収義務が生じます。 つまり、給与の支払を受ける側にとっては、必ず源泉徴収されるということになります。 源泉徴収という制度は所得税の前払いです。 所得が少なければ納め過ぎていたということで、 年末調整で戻ってくるということです。 ちなみに、扶養に入る条件は合計所得金額が38万以下。 収入がアルバイトだけの場合、 (給与収入)-{給与所得控除(65万)}=(給与所得) となります。 一般的に言われている103万という金額は 扶養の要件(38万)と給与所得控除(65万)の合計額ですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>今月働きすぎたのか所得税を徴収されてました。 月給にして87000円以上ですと源泉徴収されます。 >毎年12月に年末調整されるのですが、私の場合年収103万円超えそうにないのに所得税はこのままとられるのでしょうか? 1/1~12/31までの収入が103万以下なのであれば、源泉徴収された分は年末調整時に還付されます。 >父が私の分の扶養手当てをもらってるので税金を納付してることになるとやばいのです 違います。税金を納める話と扶養に入る話は別です。 税金の扶養に入れる基準は所得38万(バイト収入にして103万)以下です。課税されたかどうかではありません。(たまたま所得税の非課税の基準と同じなのですけど。ただ学生の場合には厳密には130万まで非課税に出来るので、非課税=扶養に入れるというわけではないことは覚えておいて下さい)

naomin12
質問者

お礼

ありがとうございます!!めっちゃ参考になりました。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

一ヶ月の給与が多い場合(85000円程?)にも徴収されますが年間の給与が103万円以下であれば問題ないです。 アルバイトでは年末調整はないと思いますが確定申告をすれば徴収された分が戻ってきます。 ですのでお父様の方も問題ないですよ

naomin12
質問者

お礼

ほんとにありがとうございます。かなり不安だったので安心しました!!

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