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町内会長手当てに関する税金

お世話になります。 今回、町内会長を引き受けました。 年数万円の手当てが出るとのことです。 ふと、気になったのですが、 この手当てには税金がかかるのでしょうか? 税金を払うとすれば、確定申告が必要なのでしょうか? ちなみにサラリーマンで、他の所得はありません。 これまで、所得税は源泉徴収で年末調整のみ、確定申告はしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>この手当てには税金がかかるのでしょうか… 「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm として「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の対象になりますので、その手当のみに関して税金がかかるとか掛からないとかは言えません。 >ちなみにサラリーマンで、他の所得はありません… 今年も同様であれば、20万以下の他の所得は、だまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >これまで、所得税は源泉徴収で年末調整のみ、確定申告はしていません… 医療費控除など他の要因で確定申告の必要性が生じたときは、20万以下の他の所得も申告に含めなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 確定申告をする場合、もらった金額すべてが「所得」と認定されるわけではありません。 事業所得などと同じように経費を引くことができます。 町内の祭りに出したお酒や、お知らせの原稿を作るパソコン諸費用やコピー代なども、きちんと記録しておけば引き算することができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pachikuri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まとめて、お礼させていただきます。 やっぱり雑所得ですよね。 今のところ、雑所得で20万円を超えることはないので、 確定申告する必要はないとおもいます。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

どう考えても贈与にはならないと思いますが。 雑所得か一時所得ではないですか? 金額により課税、非課税かに分かれます。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

厳密なら所得ですが、お礼なら贈与扱いで 年間110万円まで無税です。 口座振込みでなく手渡しなら問題ありません。 でも手当てが出るなんていいですね。 私の親は10年も会長をしましたが、何ももらえず 感謝もされませんでした。しかも、好きでやってるからいいでしょう! だって。愚痴ってすみません。

pachikuri
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 雑所得かな~と思っていたんですが、 贈与だと解釈すれば・・・・ですね。 私も、だまってりゃバレないとは思いますが(笑)

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