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失業給付金受給中の健康保険の扶養について

現在、失業中で失業給付金の方は、待機期間中です。給付額は、1日5000円です。給付中は、扶養から外れないといけないということですが、もしも扶養から抜ける手続きをしないとどうなるのでしょうか?罰則等は、あるのでしょうか?不正受給になるのでしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。 >中小零細企業ですので組合では無く社会保険になると思います。  とのことですと、「政府管掌保険」だと思われますので、以下その前提で書かせていただきます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm ○政府管掌保険の扶養家族の認定 ・扶養家族に認定してもらえるかは、親族関係にあるか、生計が同じか、収入などによって決まります。  あなたは、前の二つは問題がないようですから、収入について考えればよいわけですが、年収が130万円を超える方は扶養家族に認定されません。他の健康保険(国民健康保険は除きます。扶養と言う概念がもともとありませんので)でも、多少違うものもありますが大抵の健康保険はそうなっていると思います。   ・ここが重要なのですが、( ..)φメモメモ  収入の判定なのですが、過去の収入から判定するのではなく、加入されて以降の収入見込みで判定します。それができない場合は、過去の収入により判定します。  あなたの場合は、雇用保険をもらわれている期間については、将来の収入が容易に見込めますから、その金額で判定されます。    つまり、今後の収入が月収約108,000円ですと年収に換算しますと130万円ベースになりますので、その金額が扶養家族の認定になるかの分かれ目になります。つまり、それ以上ですと、その間は認定されませんし、以下ですと認定されます。  以上を前提に、以下お答えですが、 >現在、失業中で失業給付金の方は、待機期間中です。 ・待機期間中は収入がありませんから、ご主人の健康保険の扶養者になれます。 >給付額は、1日5000円です。給付中は、扶養から外れないといけないということですが、 ・給付の月収が約108,000円を超えると、扶養が認められませんから、あなたはその間は国民健康保険に加入する必要があります。 >もしも扶養から抜ける手続きをしないとどうなるのでしょうか?罰則等は、あるのでしょうか?不正受給になるのでしょうか? ・雇用保険については問題ないのですが(需給はあなたの権利ですので)、扶養の金額を超えても加入されていると、ご主人の健康保険の扶養家族から抜けないと、不正行為になります。 ・不正が分かると、その間に政府管掌保険を使って受診されていると、保険給付(医療費の7割ですね)を不正に受給していることになりますから、詐欺になります。詐欺は刑法犯です。 ・また、不正が分かると、加入時に遡って扶養の認定が取り消され、国民健康保険に加入しなおす必要があり、国民健康保険の保険料も遡ってと払うことになります。 ○まとめ ・正しく手続きをされることをお勧めします。後々、あなたは勿論ですが、ご主人にも迷惑がかかることがありえますので。 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20040531A/index3.htm ○参考(行政通達)   政管健保の認定基準  ・認定対象者の年間収入…130万円未満(60歳以上障害者180万円未満) ・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
ma2shin
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。受給開始までに抜ける手続きをしようと思います。大変わかりやすかったですありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

> もしも扶養から抜ける手続きをしないとどうなるのでしょうか? > 罰則等は、あるのでしょうか?不正受給になるのでしょうか? あなたのご心配は健康保険の扶養を抜けなかったら、失業給付が不正受給になるのか のご質問でしたら、失業給付の不正受給とは一切関係ありません。 ただし、健康保険の扶養に抜けなければ、健康保険証の保険者がそれを発見した時は、直ちにその期間の資格喪失を遡ってします。 あなたがその期間に医療機関で保険を使えば、その保険負担(7割)分の医療費の返還を求められます。いくつもの医療機関に保険を使っていれば、全額請求されますので大変高額になります。 同時にその期間の国民年金第3号保険者の資格も取り消されます。 あなたは“どうなってしまうのか”をただご質問されただけなのですよね。 もし、仮に罰則がなければ、不正受給がなければ・・・と馬鹿な考えが少しでもあるのでしたら、それはお止めください。 わずか3ヶ月ばかりの保険料を惜しんで、そのような悪意なことを企てても見つかればご主人は恥ずかしい思いをしますし、おまけに医療費の返還などの大変厄介なことになります。 得することは何もないですから。

ma2shin
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。受給開始までに抜ける手続きをしようと思います。大変わかりやすかったですありがとうございます。

  • coco1701
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回答No.1

失業給付金は、扶養は関係なく支給されます お持ちの、「受給資格者のしおり」に書かれています 問題なのは、ご主人の扶養でしょうか、その健康保険組合の扶養の条件に該当するどうかです 失業給付金も収入、所得になりますので、年収面でその条件から外れないかどうか、会社の健康保険組合にお問合せ下さい 健康保険組合がOKを出せば、そのまま扶養ですし だめなら、国民健康保険に加入しなければいけなくなります 現在、扶養になっている会社の健康保険組合にお聞きになってください

ma2shin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。親の扶養になっています。中小零細企業ですので組合では無く社会保険になると思います。

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