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彼が明日勾留10日目です。窃盗罪で前科があります。
keisicyo0110の回答
- keisicyo0110
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窃盗罪に罰金刑はありません。 懲役のみです。 逮捕されてからの流れですが、48時間以内に検察庁に新件として、身柄を送検されます。その翌日は裁判所で、拘留質問というものに行きます。そこで初めて10日間の拘留が決まります。彼氏さんは今ここの常態な訳です。 基本的には10日目に起訴か不起訴か起訴猶予が決まります。 捜査の日数として不十分な場合にはさらに10日間の延長になる事もあります。現状、ほとんどが延長されます。 起訴猶予の場合はここで釈放、留置所から放り出されます。 起訴された場合には裁判になりますので、初公判まで1ヵ月、逮捕から判決まで、早くて3ヶ月くらいは拘置される事になります。 判決で執行猶予がつけばそこで釈放、実刑になればそのまま収監となります。
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