• 締切済み

風営法とは・・・?

1.だいたい風営法の許可が必要な店は18歳未満は雇ってはいけないんですよね? 2.拾った他人の身分証明書で風俗店に勤めてた女の子が捕まったとニュースでありました。この場合他人の身分証明書雇用した店も処罰されるんですか?

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

今回の場合はおそらく風営法の中でも風俗店のことを言っておられると思いますのでそのつもりで回答します。 1.風営法では18歳未満の者を雇ってはいけないのではなく、接待させてはいけない(第22条3項)のです。つまりゲームセンター等の従業員として16歳の者を雇用するのは問題ないのです。(ゲームセンター従業員は客の接待をするわけではないので) ただし条例等で風俗店などでは20歳未満の者を従事させてはならないとありますので、その場合はその都道府県の条例が優先されます。(第21条) 2.店側の処分についてですが、通常は拾った身分証明書で誤魔化そうとするとは思わないですから、店側に落ち度がないかぎり処罰されません。

  • sunu-
  • ベストアンサー率31% (39/123)
回答No.2

風営法が扱う業種はいっぱいあります。 風俗営業(ゲームセンター等)の店舗は18歳未満でも確かOKだったハズです。(条例で決められているのかな?)ただし、午後10時以降は働けません。  性風俗関連は、18歳未満は雇ってはいけません。 >この場合他人の身分証明書雇用した店も処罰されるんですか?  性風俗店の場合は、採用する側が18歳未満であると知って雇ったならば処罰されると思います。 しかし、他人の身分証明書が巧妙に偽造されていたり、写真などがある場合、比較してみて店側が本人であると判断した場合は処罰はされないかもしれません。  

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

ゲームセンターなどはいいのでは? 自信ないです

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