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キャバクラ嬢の風営法違反について

他人名義、無許可のキャバクラ経営、風営法違反で判決 渚りえ被告 懲役    6ヶ月 罰金    100万円 執行猶予  3年 追徴金   4000万円 (質問) 1、罰金を支払えない場合は、懲役が長くなるのでしょうか、分割可能か 2、追徴金を支払えない場合はどうなりますか、分割可能か 3、この追徴金は、どのように算定されるのでしょうか(犯罪の悪質性、莫大な利益をあげていた等) 教授下さいますよう、お願い申し上げます。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

1、 2つの罰、罰金刑と懲役刑が同時に執行され罰金が払えない場合は 分割や納付期限の延期が認められれば、それに従うが 認められず労役場留置となった場合 刑事訴訟法第474条 を根拠に、2つの罰のうち、その重いものを先にする。 ですが、検察官が変更できます。 懲役は長くなりません。 2、 最終的には、滞納処分の停止となる可能性もあり それならば消滅。 その前に分割や猶予などを検討する。 3、 どのように算定されたかは、それは僕にはわからないけれど 単純に利益なのか? もうけを隠すなりして、、、例えば土地を買ったのならば その土地の時価だったり。 基本的には、犯罪行為の報酬として得をしたお金を没収できない ときにされる徴収で、裁判所の裁量ですから 詳細は、裁判所でないとわからない。

gold19
質問者

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丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8055/17228)
回答No.1

追徴金は4034万8615円のようですよ。 (1) 罰金を支払えない場合は,5000円を1日に換算して労役場に収容します。 (2) 差押えがなされます。 (3) 犯罪によって得た利益を算定します。

gold19
質問者

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