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キャバクラ嬢の風営法違反について
他人名義、無許可のキャバクラ経営、風営法違反で判決 渚りえ被告 懲役 6ヶ月 罰金 100万円 執行猶予 3年 追徴金 4000万円 (質問) 1、罰金を支払えない場合は、懲役が長くなるのでしょうか、分割可能か 2、追徴金を支払えない場合はどうなりますか、分割可能か 3、この追徴金は、どのように算定されるのでしょうか(犯罪の悪質性、莫大な利益をあげていた等) 教授下さいますよう、お願い申し上げます。
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お礼
丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。大変勉強になりました。