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教えて下さい!退職で社会保険が・・~

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問の場合は、継続療養という制度があります。 継続療養は、継続して1年以上健康保険に加入していた場合に、退職の時点で治療を受けている病気や怪我についてだけ、保険料の負担なしで、引き続き治療を受けられます。 継続療養の治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります。 受給期限は継続療養を受けるケガや病気の初診日から5年です(退職日から5年ではありません) 手続きは、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に退職後10日以内に「継続療養受給届」に、医師の証明を受けてから提出します。 会社の担当者に渡して、提出してもらうことも出来ます。 用紙は、会社か、社会保険事務所又は健康保険組合にあります。 もう一つ、今までの健康保険の資格を継続できる「任意継続」と云う方法もあります。 これは、2年間にわたり、今までの健康保険がそのまま使える制度で、保険料は、会社部負担していた分も自己負担となりますから、約2倍になります。 治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります この、任意継続をしない場合は、国保に加入することになりますが、国保の保険料は前年の年収を元に計算し、均等割りなどが加算されます。 市役所に電話で聞くと、保険料の金額が判りますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。 任意継続の手続きは、退職から20日以内に、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に「任意継続」の申請書を提出します。 なお、任意継続被保険者の手続きを行った場合、継続療養はできません。

rosegarden
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有り難う御座いました。 直ぐコピーして、メールで娘に送ります。 こんなに早く解決するなんて・・・ 驚きました。厚く御礼申し上げます。

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