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社会保険から国民健康保険に変わっても、継続可能ですか・?

今年で会社を退職するので、来年1月から国民健康保険に加入することになります。保険証が来月から国保に変わりますが、今現在、社会保険で歯医者に通院中です。 このまま社会保険での継続での治療は来年になっても可能でしょうか? それとも継続の通院でも、保険証が変わればその変わった保険証の適応になるのでしょうか?教えて下さい。

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  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

健康保険の「継続療養」と云う制度があり、在職時の被保険者期間が継続して1年以上あれば利用できます。 退職日の翌日より10日以内に「資格喪失後継続療養受給届」を、会社経由又は直接に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)へ直接提出します。 そうすると、保険料の負担なしで発病から5年間に限り治療が受けられます。 ただし、この制度は、平成15年3月31日をもって廃止となります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 その他に、2年間に限り減殺の健康保険の資格を継続できる「任意継続」という制度も有ります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 但し、上限が年間306.000円と決められています。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 任意継続については、下記のページをご覧ください。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_keizoku.html
kayumon
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、会社に聞いてみます。

その他の回答 (2)

  • maneyget
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

通院中の場合は会社に申請してしばらく(期間は忘れました)社会保険でいられるはずです。社会保険料もかかりますが・・・。勤務先にきいてみるといいと思います。もし詳しい人がいないようなら社会保険事務所で聞いてみてはどうでしょう?

kayumon
質問者

お礼

勤務先に聞いてみます。 社会保険で継続できれば、安いので何とかなれば良いとおもいます。 

  • love-dct
  • ベストアンサー率29% (41/139)
回答No.1

社会保険で治療中の病気は、社会保険のままになります。 でも、同じ歯医者さんに、違う症状で行った時は、国民保険になります。

kayumon
質問者

お礼

ありがとうございました。 同じ歯医者さんに、違う症状というのが、ポイントですね。

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