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副業について 確定申告と住民税
頭が混乱してきたので専門職の方、ご教授お願い致します。 夫の扶養から外れている成人女性が本職の他、副業でチャットレディをしています。本職では年末調整をしていて、チャットレディは雇用を結んでいないそうです。 ここからお願いします。 (1).副業所得が20万以内なら「確定申告不要」の解釈で合っていますか? (2).副業の所得が20万超えた場合((1)金額の解釈が誤りの場合は正しい金額の場合)申告をすると本業にばれますか?ばれるのは住民税の金額からでしょうか。 (3).チャットレディは事業所得or雑所得のどちらでしょうか。所得は毎月発生しています。断続的な所得とそうでない一線はどこからでしょうか。 (4).チャットレディの所得がいくら以上だと住民税が発生しますか? (5).チャットレディは給与所得ではなく(3)のどちらかなので、住民税徴収方法は「チャットレディのみ普通徴収可能」の解釈で合っていますか? (6).本業にばれず+申告不要+副業の住民税が発生しない=副業所得20万以内 これで合っていますか? (7).(6)に挙げた三つの条件をクリアする為に、この他、留意点があればアドバイスいただきたいです。 宜しくお願い致します。
- goddess7777777
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- mukaiyama
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(1).副業所得が20万以内なら「確定申告不要・・・ はい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm (2).副業の所得が20万超えた場合申告をすると本業に・・・ 住民税を本業から源泉徴収されるように依頼してあると、本業の会社が自社以外に所得があったことが分かります。 住民税を自分で払うようにすれば、本業の会社に他の所得を知られることはありません。 しかし、これまでが源泉徴収されていたのなら、ある日から源泉徴収するなと言うと、会社は不審に思うでしょう。 (3).チャットレディは事業所得or雑所得の・・・ 毎月あってもなくても、事業所得です。 雑所得は定義が決まっており、俗語としての「雑」ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm (4).チャットレディの所得がいくら以上だと住民税・・・ (ア) 本業の給与収入から「給与所得控除」を引いた給与所得。 (イ) 副業の収入からその仕事をするのに要した「経費」を引いた事業所得 -------------------------------- この二つの所得の合計が 33万円を超えれば、原則として住民税が発生します。 現在、本業で住民税を納めているなら、副業の分が上乗せされるということです。 (5).チャットレディは給与所得ではなく(3)のどちらかなので、住民税徴収方法は「チャットレディのみ普通徴収可能」・・・ 本業と副業とが切り離して課税されるわけではありませんので、そのような解釈は成り立ちません。 (6).本業にばれず+申告不要+副業の住民税が発生しない=副業所得20万以内・・・ 申告不要ということは、原則として住民税もかからないということです。 (7).(6)に挙げた三つの条件をクリアする為に・・・ 会社が副業を禁止しているのであれば、そのような副業をしないことです。 このご質問自体が、違法行為助長のおそれありとして削除されます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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