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確定申告と住民税
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副業所得が20万円以内であれば、確定申告をしなかった場合でも、住民税の非課税世帯の判定には副業分を加味(加算)して判定されます。
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確定申告は、申告額により、申告しなくても良い。であって、申告してはいけない。では無いんです。 なので、税務署へ確定申告しておけば済むんですけどね。 そうすれば、税務署では非課税であっても、その書類は自動的に市区町村に回してくれますのであとは市区町村で判断してくれます。 税務署が非課税であり、市区町村での課税がある場合、市区町村への申告は必要になります。 申告しないと、課税証明や非課税証明などを発行してもらうことができなくなります。(判らないですからね。)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
〉住民税の非課税世帯の判定には副業分を加味(加算)して判定されると思うのですが、いかがでしょうか。 はい、その通りです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
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