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路地?の上の建築の法律

路地上の建物の制限、建築基準法を教えていただきたいです。建築基準法を見てみましたが、どこにかいてあるのか・・ お願いします。

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  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

あなたが言われている「路地」の性格がよく判りませんが判る範囲でお答えします。 一般に「路地」と言えば細い通路というイメージですが色々あります。 1)道幅はせまいが昔から人が多く通行し、現に道路として認定されている道路はその中心線から2mないし3m後退して建物をたてなければなりません。(建築基準法四二条二項) つまり、今は建物が建っていても将来その道を4m巾もしくは6m巾の道路にするため建て替えの時は中心線から2mか3m控えて(中心後退)建てなければならないというものです。 これは道路として認定されているかどうかが問題で、その所有者が国や公共団体であっても個人の所有であっても同じです。 2)昔から人は通っているものの1)のように道路として認定されていないもの、 これは、道ではないので全てを建物の敷地とすることが出来ます。 結果人が通れなくなっても他に通行できる道があれば問題ありません。 3)上記2)のうちで袋小路になっていて、その奥に家があり、その道を通らないとその家に入れないというもの。 この道がAさんの所有地で奥に住んでいるのがBさんの場合、Aさんはその道の上に建築出来ますが、Bさんが通る権利を保証しなければなりません(いぎょう地通行権) この様な土地の場合奥の家を建て替えようとしても建物は巾4m以上の道路に2m以上接しなければならないという「接道義務」が果たせませんから建築の許可がおりません。 路地の奥の土地は気を付けましょう。 こんなところですが、未だよく判りませんか?

gorosan33
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます^^ こちらが漢字を間違えていて、路地状 敷地でした。 耳できいただけだったので、漢字がまさか状とは・・ けれど路地上の勉強になりました^^ とてもうれしいです^^ 感謝です!

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

路地状敷地の制限かとは思いますが、法より条例での規制で厳しくなっていますので、地元の県・市のHP確認してください。 参考として、下記URLで敷地と道路関係を参照してください。

参考URL:
http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentikukeikaku/kentikukeikaku.htm
gorosan33
質問者

お礼

すいません、 それです!^^ 路地状敷地です!  どうもありがとうございました! 大変助かりました~!

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