• ベストアンサー

夫を訴えられるでしょうか?

8月に入籍しました。夫は、自分の家族の反対を理由に私の姓を名乗る事を望み、私の家族の了解も得て、私が筆頭者となる新しい戸籍に私の姓を使って入籍した形です。ところが、先日入籍ひとつきもしないうちに、突然蒸発してしまいました。その後、長年、内縁の妻だったという女の人が現れ、その方も、連絡がないので、思い切って私に連絡をしてきたようです。そのかたの話によると、夫は昔から借金まみれの生活で全国を逃げ回っていたような生活で、自分の姓ではもうお金が借りれずにいた為、私の名前が欲しかっただけかもしれないとの事でした。つい先日、離婚届けが受理されましたとの連絡がきました。勝手に離婚届けを出し、しかも、私の姓を使ったままで新しい戸籍を作っています。こんな人間だったとは思いもせず結婚してしまったのだし、離婚は仕方ないとしても、私の姓を使って新しい戸籍を作ってる事は許せないし、私の家族にも申し訳なく、何とか手段を探しています。離婚そのものには同意なのですが、離婚後も結婚していた時の姓を名乗り、新しい本籍と戸籍を作るという一点だけを取り消しする訴えはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ○今回で違法なこと ・今回のケースで法律に違反することは、元ご主人が勝手に離婚届を提出されたことと、それに付随して戸籍法77-2条の届け(離婚しても婚姻時の姓を名乗る届けです)を提出されたことだけです。 ・離婚届は、離婚届の提出時に双方の離婚の意思が必要です。今回はそれがなかったわけですから、離婚の取り消しについて訴訟で争うことはできます。 ・そしてそれが認められれば、戸籍法77-2条の届けは意味がなくなります。 ・それ以外に、違法な点はないです。 ○以下、ご質問へのお答えですが、 >離婚そのものには同意なのですが、離婚後も結婚していた時の姓を名乗り、新しい本籍と戸籍を作るという一点だけを取り消しする訴えはできるのでしょうか? ・まず、戸籍法77-2条の届は離婚届の提出がないとできません。 ・ただ、戸籍法77-2条の届は今回はご元主人が届けで人です。つまり元ご主人の意思のみが成立要件ですから、第三者が裁判などで取り消しを求めることはできません。 ・以上から、離婚届の無効を訴えることにより戸籍法77-2条の届けを結果的に無効にはできますが、戸籍法77-2条の届けだけの取り消しを求めることはできません。  離婚後、戸籍法77-2条の届けをすることは、届出人の権利だからです。 ○結論 ・ご希望のことは、残念ですができません。 ○参考 ・戸籍法 第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.7

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.7
tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。元主人は二度にわたって離婚届けを提出しており、一度目に出した時に、その77条の2の届出が提出されてなかった為に不受理となって、家に届き、発覚しました。すぐに役所に離婚届不受理の申し出を次の日に出しに行ったところ、何時間かの差で、二回目の離婚届が、今度は完璧な形で出されたあとでした。やはり、離婚そのものの取り消しを求めるか、後は、これは人づてに聞いたものなので、できるのかどうかわからないのですが、私文書偽造、公正証書原本不実記載罪等の告訴で応じるしかないのでしょうね。もう少し考えてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の場合なかなか難しいものがあります。 まず婚姻を有効として離婚を認めれば、その後の婚姻時の姓をなのることだけを拒否するというのは困難です。 もう一つは婚姻自体が不正な目的であり、騙されたので婚姻自体を無効とする訴えをすることも考えられますが、一ヶ月は生活実態が存在したということですと、その主張が認められるかどうかについてはなんともいえません。 この話はどちらにしてもかなりややこしい難しい話になりますので、弁護士にご相談下さい。簡単ではありません。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。今日、先に警察に相談しましたが、色々な事情が重なり、特殊なケースなので、弁護士さんに相談しなさいと言われました。もし最初から、姓を手に入れる為に結婚したのだと、もし本人が言えば、結婚そのものが不成立になるはずと言われました。でも、当の本人が、どこにいるかは、わからないのですが、どうも、もう新たに名前を手に入れたあとすぐに、保険証も手に入れて、借金やら、何か悪いことをもうすでにしているようです。それならば、もうほっておいたほうがいいのかも。いずれにしても弁護士さんに相談してみますね。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。  気休めですが… ○「民法上の姓」と「戸籍上の姓」 ・姓には、法律的な考え方として、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。 ・今回のケースですと、元ご主人と婚姻され、ご主人が貴方のお家の姓を名乗られたということは、婚姻によって、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」が貴方のお家の姓になったことになります。 ・一方、離婚された場合は、「民法上の姓」は旧姓にもどることになるのですが、戸籍法77-2条の届を提出することにより「戸籍上の姓」は婚姻中の姓を名乗っているという状態になります。 ・現在の元ご主人の「戸籍上の姓」は、貴方のお家の姓と同じ文字ですが、姓としては違うということになります。  もっと簡単に書きますと、貴方が「田中」さんだとしますと、ご主人も「田中」を名乗られているということですが、ご主人の姓の「田中」は、貴方のお家の姓を継いだのではなく、日本全国におられる赤の他人の「田中」さんという姓と同じ扱いになります。  なお、以上が、取り消しを求められない理由でもあります。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。気休めなんかじゃありません。そう思えば随分と救われます。自分の姓を勝手に使うという事に対して、自分の家族に申し訳ないという思いが強かったので、それだけは辞めさせたいと思ったのですが、そうですね。たまたま同じ名前の人が一人生まれたと考えれば、関係ないですね。随分と気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • CozySawa
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

基本的には離婚した後に結婚していた相手の姓を名乗ることは許されます。ですが、本件の場合はちょっと特殊ですね。取り消しを訴えて勝つことは可能だと思います。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございました。何が何だかわからないまま、こんな状況になってしまって、途方にくれています。 まずは、やはり弁護士さんに相談してみるのが先決なのかなと思っています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 離婚時の新戸籍について~転籍届は必要ですか?

    離婚に際し、本籍について相談させていただきます。 私(妻)は、入籍時に夫の氏に姓を変えました。 また入籍と同時に夫を戸籍筆頭者に、新しい戸籍を作りました。 離婚に際し、私は旧姓に戻り、新たに戸籍を作りたいと思っています。 『離婚届』に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄がありますが、ここに本籍地にしたい住所を記入すれば、私が筆頭者の新たな戸籍が作られるのでしょうか? それとも、「転籍届」を出す必要があるのでしょうか? もし「転籍届」が必要な場合は、どのような手続きと書類が必要かをお教えください。 よろしくお願いします。

  • 離婚後の戸籍について教えて下さい

    離婚後の戸籍は、筆頭者から筆頭者でないものが抜けると何かで知りました 妻である私は筆頭者でありません 離婚して子供は私が親権を持ち、私と一緒に暮らすことになります 子供の生活への影響を考えて、私も子供も結婚後の姓をこのまま名乗りたいと思っています 子供は夫の戸籍に残り、夫は愛人と結婚し、夫と愛人と私の子供で戸籍がつくられるというのは嫌です 私が旧姓に戻らずに、私も子供も同じ戸籍にすることはできますか?

  • 離婚届の書き方

    離婚届の書き方で・・・ 役所で説明を受けましたがいざ書こうとしたら・・・となりまして質問します。 住所と筆頭者 ですが まず (妻)側 現在の家に残り妻は新たに戸籍を作り筆頭者になります。姓は旧姓に戻します。 住所⇒現在の住所 筆頭者⇒離婚前の姓?旧姓? (夫)側 夫は実家に戻ります。離婚届と同時に転居届を出そうと思っています。 住所⇒実家の住所 筆頭者⇒夫?夫の実家の父親? 夫は現在の戸籍筆頭者です。実家の住所で転居届を出した場合は 実家に同居(夫の父親とは別世帯)という形になるのですか?

  • 子の姓を変更する手続きについて

    近く離婚する事になりました。 その際の子供の姓を変更する手続きで分からない事がありましたので、ご質問させていただきます。 離婚届で、私は父筆頭の以前の戸籍と記載してしまいました。(まだ未提出です。)姓も以前のものに戻ります。 子供の姓を私と同じに変更する予定ですので、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は「新しい戸籍をつくる」で私筆頭の新しい戸籍を作ってから、その戸籍のもとに手続きをするのでしょうか? または父筆頭の戸籍にそのまま入る事が可能なのでしょうか? ご回答お待ちしています。

  • 結婚について

    現在結婚をどんなかたちにするかで悩んでいます。 以前HPで下記(★)の書き込みを拝見し、頭の中がごちゃごちゃになっています。 ★ 婿さん…女性側の姓を名乗ると、戸籍筆頭者(戸籍の一番最初に載る名前)は、奥さんになる。女性側の両親の相続権はない。 婿養子…入籍前に(手続き上同時でも)女性側の両親と養子縁組をし、それから入籍すると戸籍筆頭者はご主人となる。 養子縁組をした女性側の親の相続権はある。 そこで、下記の(1)~(3)についてもっと細かく違いを教えて下さい。 夫は前妻との間に子供あり(成人・家庭を持っています)・妻にも子供あり(小学生)→を踏まえお願いしたします。 (1)夫の姓を名乗る結婚←通常の結婚 (2)妻の姓を名乗る結婚(戸籍筆頭者=妻・夫は妻の両親の相続権なし) (3)妻の姓を名乗り(戸籍筆頭者=夫・夫は妻の両親の相続権あり)

  • 姓の変更について

    よろしくお願いします。 離婚の際に婚姻時のままの姓(夫の姓)を選択しました。 まだ小学生だった子供たちが姓が変わる事を嫌がりましたが、私としては学校に提出する書類で、子供と姓が同じ方が良いと思い、私も夫の姓を名乗る事にした次第です。 そのため、実家の戸籍には戻らずに、私が筆頭者の戸籍を新たに作り、引き取った子供2人も私の戸籍へ入籍し「子の氏の変更(同じ姓のままですが、夫の姓から現在の私の姓へ変更する形になるそうです)」をして現在に至ります。 2人の子供たちも成人し、各々が自分が筆頭者の戸籍を持てるとの事を知って(寂しい気もしますが)、私の姓のみを旧姓に戻したいと思います。 裁判所に聞いたところ、出生から現在までの戸籍をつなげて、理由書と共に申立てとの事でしたが、その手続きだけでは子供も私の旧姓になるのではないかと思うのですが…。 親の都合ですので、子供たちはやはり現在の姓のままにしておきたいのです。 各々が筆頭者の戸籍の申請の方が先ですか?その場合もやはり裁判所に申立てするのでしょうか? ご存知の方、教えてください。

  • 筆頭者

    7月結婚します。その際に夫は私の側の姓になり、親も養子縁組を考えています。 その理由として、姓だけ私側になると筆頭者が私の名前になるということです。 筆頭者は夫の名前にしたい為、養子縁組を考えてます。 その場合、入籍する前に養子縁組をするのでしょうか? 入籍後に養子縁組にするのでしょうか?筆頭者が夫になるにはどうしたら良いのですか? そして、もし、入籍をする前に養子縁組をすると、私と夫になる人が戸籍上兄弟?となるのですか?そして子供同士が結婚するという形になるのですか?よく理解できません・・・ 養子縁組のことあまり理解していないので教えて下さい。

  • 入籍届

    入籍届について教えてください。 実父母の戸籍から夫の氏で婚姻後、離婚する際に妻が一旦、単独戸籍で筆頭者となることを選択した後で、気が変わって婚姻前の父母の戸籍に戻りたいと思ったら入籍届で戻ることは可能でしょうか。 婚氏続称していなければ、民法上の氏も呼称上の氏も同じなので、家裁の許可はいらないのでしょうか?婚氏続称しているとどうなりますか? また、夫の方も入籍届で婚姻前の実父母戸籍に戻れるのでしょうか?

  • 婿養子の離縁・離婚について

    婿養子 離婚・離縁する事になりましたが。。。 だいたいは、結婚して旦那の姓になりますよね?そして夫婦間に子供有。で離婚をすると、子供は父親の戸籍に入ったままで、抜くの(母親の戸籍に入れる)にめんどくさいと聞いたことがあります。 が、筆頭者が妻の場合はこちらの心配はないと言う考えで合ってますか? 例:妻の姓 山田   夫の姓 伊藤  とします。 婿養子に入り妻の姓(山田)を名乗っています。この場合は、筆頭者は”妻”と言う事ですよね? となると、子供は妻の下に記載されているということですよね?離婚後、子供はそのままの姓(山田)でいいのですよね?  離婚後は戸籍から夫だけが抜けるという事でいいのでしょうか? その場合、離婚後 夫は 山田 を名乗る事は可能でしょうか?仕事の都合で少しの間山田でいようと考えています。落ち着いたら婚姻前の姓(伊藤)に戻す予定です。 これって何かあとでややこしくなりますか?再婚時など・・・ ご意見お願いします。

  • 再婚の場合の転籍届について

    はじめてこちらで質問させて頂きます。 この度結婚が決まり、数日後に入籍予定です。 夫になる人は離婚歴があり、彼の本籍は離婚前に本人が筆頭者となって作ったものです。 結婚後私は夫の氏になりますので、私が彼の戸籍に入り、離婚歴が見れるかたちで、その下に私の名前が追記されるようになると思います。 そこで質問なのですが、もしも今後この離婚歴が見えないようにしたい場合、入籍後に2人で新しい本籍をつくるための転籍届を出せば、戸籍上彼の離婚歴を見えなくすることができるのでしょうか? (ちなみに新しい本籍地は、現在の彼の本籍地と市町村が違います。) 離婚後に転籍届を出せば、過去の離婚歴を見えなくすることが可能だと伺ったのですが、再婚後に2人で転籍した場合も同様になるのかわからなかったため、こちらに質問させて頂きました。申し訳ありません。 詳しい方がいらっしゃいましたら宜しく御願い致します。