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株主総会の招集期間短縮について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 招集手続の規定は株主に総会出席の機会とその準備の機会を与えるためのものですので、判例も「招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であっても、株主全員が其の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項につき決議をしたときには、右決議は有効に成立するものというべきであり、また、代理人が出席することにより株主全員が出席したこととなる右総会において決議されたときには、右株主が会議の目的たる事項を了知して委任状を作成したものであり、かつ当該決議が右会議の目的たる事項の範囲内のものである限り、右決議は有効に成立する(最判昭六〇・一二・二〇 民集三九巻八号一八六九頁」とされています。  だから、後の問いも問題ないものと思われます。

参考URL:
http://www2.famille.ne.jp/~r-naito/r-naitou/QA/qa54.html
yahhoo
質問者

お礼

判例からの解釈になるわけですね。 どうもありがとうございます。

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