• 締切済み

設立した年の取締役の報酬はどこで決まる?

 資本金300万円でH18/8/24に設立した株式会社なのですが、税務上の問題でできるだけ早く社長の報酬額を決めなくてはなりません。  ふと疑問に思ったのですが、発起設立の場合初年度の役員報酬は臨時株主総会で決めることになるのかなと。 ・取締役会無し ・取締役無し2名 ・定款に報酬に関する記載は無し  以上のようになっています。

みんなの回答

回答No.5

すみません  No1,4です さらに追加 同族会社以外であれば、税務署に届けを事前に出す方法で 賞与を損金扱いにすることが可能です。 また同様に、業績連動給与として、税務署に事前に届ければ 役員報酬を損金にすることが可能ですが、同族会社では 認められません。

回答No.4

No1です。 説明が足りませんでしたね 会社法ではNo2、3さんのいわれている通り、臨時株主総会でも 役員報酬の設定は可能です。 だたし、平成18年度法人税改革要領によりますと 役員報酬が、損金として認められるのは(増額) 次の場合にのみとなっています 1.定時株主総会で議決が必要(臨時は損金として認められません) 2.新たな役員報酬での支給は、定時株主総会議決以後で無ければならない 3.新たな役員報酬の支給は、前期決算期末より3ヶ月以内に行わなければならない 4.従来どおり、過度の高額な支給は損金とは認められない 以上の要領がある為です 今回のように新規法人である場合には 私の持っている要領に記載が無い為 念のために税務署に相談してください。 …というのが 私の回答の趣旨です。 損金として処理できなくても良いならば 他の方が言っているように、臨時株主総会を開いて 報酬を設定してください。 3.

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 会社法上の問題と税法上の問題は区別して考える必要があります。  ある報酬額を役員に支払ったとします。それが税務上は、損金算入が認めらたとしても、あらかじめ定款や株主総会の決議で報酬額(あるいは報酬額の算出方法)を定めていなかった場合、その支給は会社法に違反しますから、場合によっては、報酬の支払いを決定した取締役に対して、株主が会社に対して損害賠償を支払うように代表訴訟を起こすこともあり得るわけです。  逆に株主総会決議で決定した報酬額を支払った場合、会社法上は適法であるが、税務上は、過大な報酬額として、不相応な部分について損金算入を認めないこともあるわけです。  私は税務は詳しくありませんので、初年度の役員報酬をどうすれば損金算入できるかは分かりません。しかし、会社法上違法な支出にならないように臨時株主総会(定時株主総会まで役員報酬をただにするわけにもいかないでしょうから。)で報酬額を定める必要があることには変わりありません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>ふと疑問に思ったのですが、発起設立の場合初年度の役員報酬は臨時株主総会で決めることになるのかなと。  そのとおりです。なお、定時株主総会である必要はありません。 会社法 (取締役の報酬等) 第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

green_p
質問者

お礼

>そのとおりです。なお、定時株主総会である必要はありません。    ありがとうございます。そのことをとりあえず確認したかったので。  なお、従来役員報酬の月額は法人税法上「むやみに変更すると損金に算入できない」という取り扱いでしたが、今般の改正で基本的には毎月定額でなければならないことが法定化されました。  月額報酬の改定が法人税法上認められるのは、期首から原則、3月以内の改定なのですが、これは多分に定時総会のことを意識した規定です。  設立年度の報酬の支給のことを述べる際に「3月以内」に支給始めれば良いとの声があるので疑問に思っていました。法文上は改定ですから、初年度の場合は一旦臨時総会等で支給額を決議した後でないと改定とはなりませんよね。  そうすると設立年度も3月以内に報酬を支給することを認めると「利益の様子を見てから支給額を定める」ことを認めることになってしまい、改正の趣旨と整合性が無いので。  このあたり税務署に聞いても、細かな取り扱いに関しては彼らも未だに困惑していますので安全にいったほうが良いよなーと考えています。  

回答No.1

定款に記載が無いなら、税務署に相談してください。 原則として、定時株主総会でしか役員報酬の設定は出来ません。 新設法人ということで、対応が可能かもしれません。 必ず、相談日および相手の氏名を記録にのこしてください。

green_p
質問者

補足

>定款に記載が無いなら、税務署に相談してください。  役員報酬の損算入を安全に行いたい場合、そうするのが良いでしょうね。ありがとうございます。  純粋に疑問を持ってしまったので気になって。多くの零細会社は定款に報酬のことをふれていないと思うのですが、いっぽうでそういう会社も初年度から役員報酬支給してるのってヘンだなーと。  でもし税務調査でどういった支給決定が行われたのですか?と聞かれたらなんて答えるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 発起設立時の取締役の報酬決定

    発起設立により会社を設立する際、設立登記前に、取締役の報酬を発起人が決定するというのもよいのでしょうか? 会社法361条によると、取締役の報酬は、定款で定めない場合は株主総会により決定するとなっており、これに従うと、設立登記後に臨時株主総会を開催して決定する事になりそうな気もします。 ある法律実務書では「発起設立の場合、発起人の決定は設立直後の株主構成を反映することになるので、発起人が決定できると多数派では解されている」との旨の記述が見たことあります。募集設立では、設立登記前に創立総会があり、その中で決定できると解されているし、実務上、一般に行われてると聞いておりますが、発起設立には創立総会がないので。(創立総会は、”総会”ではありますが。)

  • 株主総会での取締役の報酬決定について

    株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。

  • 株主総会と取締役会の関係

    ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。 役員報酬金額の変更をする予定です。 弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。 株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか? あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?

  • 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議

    弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?

  • 代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について

    商業登記についてご教授願います。 当方、役員数4名の非上場会社です。 ・代表取締役会長 ・代表取締役社長 ・取締役2名 近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。 それに伴って、退職慰労金の支払いをします。 また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。 この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。 また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば よいかもご教授お願いします。 宜しくお願いします。

  • 役員報酬の変更について

    兼務役員の申請をしようと思ったのですが、最新の定時株主総会議事録で役員報酬が合計5000万円以内と定められていて、今もらっている給料の範囲内なので役員報酬と見なされ兼務役員と認められないといわれました。 実際は家族経営で従業員と同じ仕事をしており、給料も従業員より安い状態です。 定款では株主総会の決議で定めるとされているのですが、 臨時総会を開いて代表取締役以外は無報酬とすればいいのでしょうか? また、代表取締役以外無報酬というのは問題ないのでしょうか?

  • 代表取締役の報酬額を下げる手続き

    12月決算で前期の業績が大きく悪化したため、代表取締役の報酬を減額することにしました。すでに60日以上経過しているため、社会保険事務所に届けを出す際に株主総会議事録が必要になりました。(現在までも、未払い給与のため、代表取締役には減額後の報酬額も支払っていません) 決算後3ヶ月以内に株主総会で諮り、通常手続きで処理をしたいのですが、株主総会議事録の記載事項について2点ご確認させてください。 前提として、前期決算の内容承認の議案と報酬額の変更議案となると考えていたのですが、報酬額の変更議案に記載する内容がよくわかりません。 1)役員報酬は総額が定款記載の金額以内であれば良いので、定款変更はする必要がないという理解で宜しいでしょうか? 役員が1人(代表取締役のみ)しかいないので、そもそも、これまで払っている報酬は、役員報酬総額に達していません。 2)今回の減額に伴い、代表取締役の役員報酬額を個別に設定し、議事録に記載する必要はありますか? 以上、愚問かもしれませんが、皆様のお知恵を拝借できればと存じます。

  • 取締役会非設置会社での役員報酬額決定の議事録はどうする?

    お世話になります。 表題の通りですが、弊社は取締役会非設置会社です。 設立登記が完了したので、役員報酬を支払うべく、まずは報酬額決定の議事録を作成しようと思うのですが、これは臨時株主総会を開いてその議事録を作成すればよいのでしょうか? 取締役会非設置会社の場合、通常取締役会で決議する内容は全て株主総会を開いて決議し、議事録を作成しなければならないのでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 取締役・監査役報酬の決め方など

    どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。

  • 代表取締役の辞任届の宛名

    非常に稀なケースかもしれませんが、是非教えてください。 現在、当社は取締役が8名(代表取締役を含)在任しておりますが、臨時株主総会終了後、代表取締役を含む7名が辞任することになりました。現行の定款では「取締役の選任は株主から」となっており、また株式は総会終了時までに残った1名の取締役にすべて譲渡されるため、後任予定者はありません。 また、現行定款では「取締役が4名以上」で取締役会設置会社となっておりますが、この辞任の意向を受けて臨時株主総会で定款の変更を議題とし、取締役1名以上、取締役会非設置会社となります。 この場合、残った1名の取締役が次期社長になりますが、この臨時株主総会までの現代表取締役および取締役は誰宛に辞任届けを提出すればよいのでしょうか? 会社規模の縮小のため、たまたまこのような事象になるのですが、お解かりの方がいらっしゃれば是非お願いいたします。

専門家に質問してみよう