代表取締役の報酬額を下げる手続き

このQ&Aのポイント
  • 前期の業績悪化により、代表取締役の報酬を減額する手続きを行います。
  • 株主総会議事録の提出が必要なため、まずは株主総会で報酬額の変更について議論し、承認を得る必要があります。
  • 役員報酬総額は定款記載の金額以内であればよく、定款の変更は必要ありません。ただし、減額後の報酬額は議事録に明記する必要があります。
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代表取締役の報酬額を下げる手続き

12月決算で前期の業績が大きく悪化したため、代表取締役の報酬を減額することにしました。すでに60日以上経過しているため、社会保険事務所に届けを出す際に株主総会議事録が必要になりました。(現在までも、未払い給与のため、代表取締役には減額後の報酬額も支払っていません) 決算後3ヶ月以内に株主総会で諮り、通常手続きで処理をしたいのですが、株主総会議事録の記載事項について2点ご確認させてください。 前提として、前期決算の内容承認の議案と報酬額の変更議案となると考えていたのですが、報酬額の変更議案に記載する内容がよくわかりません。 1)役員報酬は総額が定款記載の金額以内であれば良いので、定款変更はする必要がないという理解で宜しいでしょうか? 役員が1人(代表取締役のみ)しかいないので、そもそも、これまで払っている報酬は、役員報酬総額に達していません。 2)今回の減額に伴い、代表取締役の役員報酬額を個別に設定し、議事録に記載する必要はありますか? 以上、愚問かもしれませんが、皆様のお知恵を拝借できればと存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

役員報酬は株主総会で決議された金額の範囲内であれば、いちいちその変更を総会にかける必要はありません。増額の場合も減額の場合も同じです。 当然議事録に記録する必要もありません。 >社会保険事務所に届けを出す際に株主総会議事録が必要になりました どうしてそういう要求があったのかわかりませんが、普通は給与の台帳でよいのではないでしょうか。株主総会の議事録にはそのような個人データはまず記載されませんから。 取締役会があればその議事録でこの減額の決議をすればよいと思うのですが、一人の場合はこれができません。 その場合、現実には社長から給与担当者に減額の指示を書類にして命じるということでいかがでしょうか。

その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

確かに議事録提出するほうが手続きは早いわね。 定款に役員報酬の記載があるいうことね?ほいだら、定款の書き方を確かめるとええ。総額とか上限とかを定める書き方なら、それ超えない限り定款は気にしなくてええよ。そうでなく、金額を定める書き方なら、いままでが定款違反で法律違反やもの、少なくとも今回は定款変更せないかん。 あと、今までの役員報酬をどやって決めてたのかも確かめるとええ。株主総会で金額決めてたのなら、今回も株主総会で決めてええ。ただ、役員が自主的に減額するてかたちにしてもええよ。議事録も書き方もどゆ道を選ぶのか次第やね。

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