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財産の夫婦共有について

私は三人姉妹の三女です。長女が婿をとって跡を継ぎました。私と次女はそれぞれ結婚して独立しています。父母が亡くなり相続の話になりました。私と次女の相続放棄はきまっています。私たちはてっきり長女の名義になると思っていましたが、最近、義兄が養子になっていて相続の権利があることがわかりました。 ・義兄は自分の名義にしたい。 ・私と次姉は夫婦共有を希望。 ・長姉は義兄の言うとおりでいい。 長女は心の病気で全て義兄にコントロールされていると私たちは思っています。 そこで質問です。 ・長女は放棄すると言っているので私たちが共有を希望してもどうにもならないか。 ・夫婦共有のいい点、悪い点 結論を出さなければならないので過去問は読んでいません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

言葉通りの「相続放棄」であれば、家庭裁判所に対して相続発生後3ケ月以内に相続放棄を申立てすることになります。手続については個別に確認願いますが、この場合には個別資産に何があるかは個々には確認しないことになります。 これとは別に相続人間の遺産分割協議で、「義兄が全てを相続して、他者の取分をゼロとする」という内容での遺産分割をするという手法も可能なので、この場合には相続資産を特定する書類に署名・押印することになります。(銀行預金の相続・不動産の登記名義の変更等がある為、実印押印と印鑑証明添付が必須になります) 長女夫婦が離婚した場合: 離婚時の財産分与の協議により長女が住む場所・資産の分割を協議・交渉する場は有り得ますが、義兄にとっては自分名義の資産を長女に分け与えるのかどうかを義兄側で判断できることになります。「相続の現時点で持ち分を放棄した」長女にとっては、その時点で資産がゼロになったと考えた方が良さそうです。 義兄の死亡時: 法定相続割合では、配偶者(長女)が1/2、子供二人で各1/4を相続することになりますが、義兄が遺言を残した場合等では状況が異なります。或いは義兄が事業の為に相続した不動産を担保に入れて金を借りた場合等では不動産を売却処分する例も考えられます。 共有交渉のアイデア: 質問者が「それほどの価値は無い」という資産状況であれば、税金面では理由にはならないと考えられるので、質問者と次女の相続分放棄を前提とせず、自宅に対する持ち分の(1/4)を二人の名義にしておく事を最初に要求する。相手が呑めない条件を提示した上で、交渉でそれを引っ込める代わりに長女の持ち分を1/4設定する、ということも想定可能です。 加えて言えば、持ち分割合については1/10程度の僅少にしても、他者の持ち分があることで義兄だけでは売却・担保差入といった処分行為ができなくなるという牽制の意味を持たせることが可能になるので、「金銭的なことは求めないが、これだけは」というラインを定めて限定交渉すれば、とも考えます。 或いは、名義の件は、義兄・長女側が「こういう理由からこういう状態にして欲しい」という条件を固めるまで、状況がはっきりするまでは、質問者・次女側からは何も動かない(亡父母名義のままで放置しておく)ということで、実質上義兄を含めた四兄弟の共有状態に置いておくという効果を持ちます。

tetu28
質問者

お礼

本当に言葉どおりです。NO3の方へのお礼で説明しましたがお金の問題ではないんです。 色々なアイディアありがとうございます。 よく考えて義兄と話し合い?ます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>全て義兄の名義にした場合と共有にした場合の… ですから、「共有」というものはないのです。 姉婿さん一人でなくお姉様も一緒に相続するとしても、姉婿さんの持ち分はこれだけ、お姉さんの持ち分はこれだけとはっきり区分されるのです。 たとえば、実家が建っている土地はお姉様、畑と工場跡地は姉婿さんというようになるのです。 >・離婚したとき… 姉婿さんの持ち分は、すべて持って行かれてしまいます。 >・義兄が先になくなった時… 姉婿さんの持ち分のうち、半分はお姉様に戻ってきます。 残りの半分は、2人のお子さんで等分することになります。 >泥沼(感情的に)になりますので、かんがえていません… 姉婿さんが養子縁組をされたのは、姉婿さんお一人の意志でできたものでは決してありません。 亡きご両親が、養子縁組をしたほうがよいと判断された結果なのです。 遺産の一部が養子さんに行くことは、ご両親は重々承知していたはずです。 姉婿さんに渡るのは自然な姿であり、泥沼を作り出しているのは、あなた方のほうです。 あなた方も、放棄などと言わずに法定どおり相続されれば、最初から何の波風も立たなかったかと思います。

tetu28
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 少し私の気持ちと開きがあるので説明させてください。 父が経営していた会社はもともと赤字経営でいつ倒産してもおかしくない状況でした。それが原因で姉夫婦はいつも父母、特に母をせめていました。言葉の暴力です。私は母の泣きながらの愚痴を聞いていました。7年前突然母が交通事故でなくなり、保険金がおりました。私たちは遺産放棄をしてそのお金で会社を整理して残った財産です。残された父がそれでも幸せだったら、よかったのです。義兄名義でもすんなり押したと思います。ちなみに家族のことでは私は部外者ですし、かえって逆効果なので、一切姉夫婦に父母のことで文句を言ったことはありません。波風を立てるとすれば、これからです。 今まで我慢してきた自分の気持ちを整理したいのです。 カテゴリーが違うような内容になってしまいました。 とにかく、ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

本人が放棄するといっているものを他の人がどうこうはできません。 #1の方がおっしゃっているようにご相談者様と次女の方が相続をなさるのがいいと思います。現金や預貯金などは共有という考え方はありませんので、共有とおっしゃっているのは土地のことだと思いますが、もし義兄さまとお姉さまが離婚なさったらお姉さまの財産はなくなってしまいます。すむところもなくなってしまうかもしれません。 三分の一ずつでも相続してお姉さまの財産をご姉妹で守ってさしあげたほうがよろしいのではないでしょうか。

tetu28
質問者

補足

NO1の方に補足質問を書いた後で読みました。放棄することを前提に考えてはいますが、どうしても義兄が同意してくれなかったら考えなくてはならないですね。 納得させるのは姉ではなく義兄なのです。離婚した場合は絶対義兄に出て行ってほしいのです。 お金はいくらあるのか知りませんが、自宅、畑、父が経営していた工場跡地などがあります。田舎ですのでそれほどの価値ではないと思います。ここで疑問がわきました。私は父の遺産がどれほどあるのか知りません。 ・放棄する場合、印鑑を押す書類にかいてあるのでしょうか。 ・義兄が共有に同意する何かいい考え(節税など)はないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫婦共有のいい点、悪い点… そもそも、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、夫婦共有という考え方はないのです。 財産の所有権は誰か一人に特定されるものです。 たとえば現金や有価証券は、簡単に持ち主を特定することができます。 土地や建物などで共有登記というものはありますが、これとて持ち分が明確に別れており、個々の権利を主張することができます。 ご実家をお姉さんと姉婿さんとで共有登記にしたとしても、登記簿が一通に過ぎないだけで、実際の持ち分はお姉さん何割、お婿さん何割りと細かく決められるのです。 個々の持ち分を明確にしておかないと、お姉さんらが亡くなられたあとの相続問題がややこしくなるのです。 相続人が実子だけなら良いですが、実子がいなければお姉さんの血縁者に渡すのか、お婿さんの血縁者に渡すのかを決められなくなってしまいます。 >長女は放棄すると言っているので私たちが共有を希望しても… お姉さんを説得する以外、手続きとしてあなた方ができることはありません。 >私と次女の相続放棄はきまっています… 姉婿さん一人のものになるのがいやなら、あなた方が相続放棄などせず、少なくとも法定割合分だけでも、あなた方のものにすればよいのではありませんか。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
tetu28
質問者

補足

ありがとうございます。 >お姉さんを説得する以外、手続きとしてあなた方ができることはありません。 やはりそうですか。 姉は全て義兄の言いなりです。姉の状態を考えると、この先離婚もアリです。 全て義兄の名義にした場合と共有にした場合の違いを教えてください。子供が二人います。 ・離婚したとき、 ・義兄が先になくなった時 >あなた方が相続放棄などせず、少なくとも法定割合分だけでも・・・ 泥沼(感情的に)になりますので、かんがえていません。よろしくおねがいします。

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