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配偶者控除の付け合い

夫・妻ともに控除対象配偶者に該当するとき、夫は妻を、妻は夫をお互いに控除対象配偶者として申告できますか。 国税庁のタックスアンサーで調べたところ、配偶者特別控除は「夫婦の間でお互いに受けることはできません」と書いてありましたが、配偶者控除にはこの規定が無いように思われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

ちょっと待ってください。 確かに所得税は非課税になりますが、住民税の事をお忘れでは? 所得金額が28万円を超すと住民税のうちの均等割が4千円、 また35万円を超すと所得割が課税されます。 しかし、扶養親族若しくは控除対象配偶者をとることにより、非課税枠がうんと跳ね上がり、 均等割で73万円、所得割で106万円以上ないと課税されません。(ここらへんの数字はうろ覚えですが、大差ないと思います。) よって、夫婦間で配偶者控除を互いにとるということは、住民税上非常に有効な手段であり、地方税法上でももちろん可能です。 また、住民税は65歳以上の介護保険料の算定基礎になったり、来年度から半数以上の納税者にとって増税(その分所得税が減るので合計負担は変わらず。)になる、これから所得税よりも身近な税金となってきます。住民税中心に議論を進めることも考えていかなければならないでしょう。

mushikui
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 回答をいただいてから、所得税と住民税の違いなどについて調べていましたのでお礼が遅くなってしまいました。 所得税がゼロでも住民税は課税されるのですね。人的控除の差があるためでしょうか???(もう少し勉強します) いずれにしても、税金は奥が深いですね。さらに税金の勉強をしようという気になりました。 いつの日かこのカテゴリの質問に答えれるようになりたいです。

その他の回答 (2)

noname#33713
noname#33713
回答No.2

控除対象配偶者になると言う事は、給与所得者なら、給与所得が103万以下と言うことになります。お二人ともがそれ以下なら、給与控除65万円と基礎控除38万円でどちらにしても、源泉所得税はかかりませんから、控除してもしなくても同じことだと思います。 お互いに控除する必要がないと思います。

mushikui
質問者

お礼

お互いに控除し合えば節税になると思ったのですが、所得税がゼロでは節税どころではなかったですね。 回答ありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

配偶者の所得が38万円以下、控除前の給与収入だと103万円以下だと配偶者控除は受けられます。 でも、お互いに所得が38万円以下ならば、所得税はかからないので 相手を控除対象配偶者にしても還付される所得税は無いので意味がありません。 ご夫婦どちらも控除対象配偶者になれるということはどちらも所得税がかかるほどの所得が無いということですから。

mushikui
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いがよくわからなかったので、調べていくうちに感じた疑問でした。 よく考えてみればそうですよね。所得税がゼロなのに更に控除をしようとすること自体に意味がなかったのですね。

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