• ベストアンサー

裁判用語について教えて下さい。

裁判用語について教えて下さい。「反訴」という言葉をよく聞きますが、こちらは起訴、控訴、上告という3審制の中で一審での判決に納得いかなかった場合に上級審に持ち込む(いわゆる控訴する)場合を指すのでしょうか?それとも同じレベルの裁判の中で(稚拙な言葉で申し訳ありません。例えば地裁なら地裁の中で・・)反論、もしくは反対意見を出すことを「反訴」というのでしょうか?もう一点お願いしたいのですが、「結審(けっしん)」という言葉もよく耳にしますが、こちらは=「判決」と理解してよろしいのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • unya_unya
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

「反訴」はいわゆる控訴とは異なります。また、単に反論することは「抗弁」といいます。「反訴」の説明については、参考URLにWikiPediaのURLを記載しましたので、こちらを参考になさってください。 また、「結審」は裁判の審理が終わることを言い、判決とは異なります。ボクシングで言えば、「結審」は試合終了にあたり、判定が「判決」にあたります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E8%A8%B4

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

◆「反訴」  ある同じ事件の原因について、訴訟が起こされたとします。  その訴訟の被告が、原告にも責任があるハズだ、と被告から  原告を訴えることです。 ◆「結審」  裁判は判決に至るまでに、なども民事であれば口頭弁論や弁論準備、  刑事であれば公判が行なわれますが、判決の直前に行なう口頭弁論や  弁論準備、および公判が、結審と言われます。  裁判官は、それまでに出された証拠や準備書面をもって、  判決を導くわけです。  単純な民事訴訟ですと、結審した日に判決も出されるケースがあります。  例えば、被告が初日に欠席した場合などで、簡易裁判所で多く目にすることが出来ます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

反訴とは、訴えられた方が、同じ裁判の中で、今度は原告となって相手を訴え返すのが反訴です。 簡単にいうと、同じ裁判で双方が原告になると言うことです。 結審は、お互いの主張や質問などによる、裁判官の判断集めの裁判を終わらせ、これ以上裁判はやらないよというものです。 結審してから、裁判官が検討や協議し、判決を決めます。 ですから、結審=判決ではありません。

関連するQ&A

  • 高等裁判所の裁判官の事件別選任について

    昨年地裁の民事告訴で不当判決を受け上告しましたが 上告した高等裁判所の裁判官が不当判決した地裁の裁判長の上司である地裁所長が 上告裁判に合わせるように該当地裁より転任してきて控訴した裁判の裁判長となり 次回は結審と通告しておりこのままだと控訴側の不利と感じました。 被告は地方の大手放送局、新聞社関係の企業であり「政治的圧力」が大きく感じます。 この出来事は偶然にしては出来すぎと感じます。 今回の裁判所の動きもその一環ではないのかと疑われます。 何か対策がないかと思い質問させていただきました。 TANA

  • 裁判の迅速化について

    たとえば死刑か無罪か、一審の時点から真っ向から主張が分かれる場合、たとえ地裁の判決が出ても必ず高裁へ控訴しますよね、実際問題として。  重大事件が地裁の判決で最終結審したなんて聞いた事がありませんよね。 その後、高裁の判決が出ても、最高裁へ上告と、日本の制度は延々と裁判を続けているように思えるんですが、それだったらいっそうの事、上のような極端に主張が対立する場合は、いきなり最高裁で結審という事はできないんでしょうか? 司法制度の改革と裁判の迅速化につながると思うんですが ・・・。 法律には全くのシロウトですので、ご理解下さい。

  • 裁判官の「決定」に不服な時はどうすればいい?

    裁判官の「判決」に不服な時はもちろん控訴や上告がありますが。。。 裁判官が下した「決定」に不服があるときはどんな手続きをとることが出来るのでしょうか? ※私の場合、A地裁で「B地裁へこの事件を移送する」との決定が下されてしまいました。

  • 裁判官は自分の判決に控訴されたら

    教えて下さい。 裁判官は,自分の下した判決に控訴・上告がされた場合,控訴審判決・上告審判決は必ず読むものなのでしょうか。

  • 一審の資料は 二審の裁判に引き継がれますか?

    お金の支払い金額の件で訴えられ 簡易裁判所で被告の身になりました。 結審後 判決通りの金額を原告に支払いました。 原告は不服で控訴しました。 地方裁判所で 被控訴人になり 裁判が始まりました。 ここで質問です。 1、簡易裁判所での裁判資料は そのまま引き継がれますか? 2、控訴人の主張に対して 簡易裁判所で既に反論済みなことでも、   同じことを 再度反論しなければいけないでしょうか?

  • 控訴審について

    控訴審というのは多くの訴訟を処理しなければならないので1回の法廷で結審し1審と同じ判決になるのが7割といわれています。 控訴審は3人の判事による合議制ですが、1審と同じ判決になるというのは実際には判決文と控訴理由書、答弁書をさらっと目を通して裁判長主導で満場一致で判決になるということなのでしょうか? 控訴審が地方裁判所の場合と、高等裁判所の場合では少し異なりますか? 1審では簡裁で内容が複雑だということで地裁に移送されて、地裁では和解不成立で2回目に結審と十分な審議もなく不満の多い判決になりました。 上に行くほど複雑で裁判官が処理件数が多いならば、1審で慎重に審査するしかないと思うのですが、1審がそんな感じでも控訴審はやはり1回結審にやる可能性が高いですか。

  • 憲法違反の判決を出した裁判官に損害賠償を請求できますか?

    地方裁判所で違法と思われる判決が出たので控訴し、 高等裁判所でも違法と思われる判決が出たので上告し、 最高裁で地裁、高裁の判決が憲法違反だと認定された場合、 憲法 第七十六条 3 すべて裁判官は、 その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される。 に違反するので、地裁と高裁の裁判官に損害賠償を請求できますか?

  • 裁判

    刑事事件の裁判で地裁で判決が出てそれに控訴した場合次の高等裁判所での裁判はどれぐらい後になりますか、だいたいで良いので分りませんか?

  • 裁判長が「控訴することをすすめる」とは?

    死刑判決をした裁判長が「控訴することをすすめる」と言ったということですが、控訴を勧めるということは上級審で判決が覆されることを望んでいるのでしょうか? 当然裁判員裁判だと思いますが、裁判員の意思も軽んじているように見えるのですが、どうなんでしょうか?

  • 地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所までの流れ

    私は、「懲役3年以下、罰金200万円以下」ほどの犯罪(初犯)を犯し、警察から取調べを受け、送検され、 検察から取調べを受けた後、起訴されました。 今は、起訴状の書類を書いて送ろうとしている所です。 ここで質問があるのですが、 ここから、1~9までの事を行えば、どれくらいの時間を稼ぐ事ができるのでしょうか? 1.地方裁判所で裁判を行い判決が決まる 2.判決書を数日後に受取る(もし懲役だったら3へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 3.それから2週間ギリギリで控訴する 4.高等裁判所で裁判を行い判決が決まる 5.判決書を数日間に受取る(もし懲役だったら6へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 6.それから2週間ギリギリで上告する 7.最高裁判所で裁判を行い判決が決まる 8.判決書を数日後に受取る(もし懲役だったら9へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 9.それから判決の異議申し立てや再審の請求をしてできるだけ時間を稼ぐ 別のサイトで、高等裁判所に控訴すれば、裁判になるまで半年から10ヵ月は掛かると書かれていましたが、本当でしょうか? もしそうなら、最高裁判所に上告しても同様に半年以上の時間を稼ぐ事ができるのでしょうか? これで1年くらい時間を稼げば、歯の治療や、借金の返済なども精一杯する事ができるので、 懲役になっても思い残す事はありません。 以上、よろしくお願い致します。