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会社設立について

会社設立についての質問です。 今年5月から施行された会社法によって 監査役・会計参与を設置しなくても 代表取締役1名だけで会社を設立することが できるようになりました。 が、 もし その後1人で会社設立した場合、 設立した後で監査役や取締役、会計参与を 新たに設置することは可能ですか? 基本的なことで申し訳ございませんが 実際に起業されたかた、ビジネスに詳しい方、 どなたでも構いませんので もし回答できましたら 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

あとで監査役や会計参与を設置するのは定款の変更や登記が必要ですが可能です。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

役員の追加については、既に説明があるとおりです。 質問内容に代表取締役1名でだけで~とありますが、取締役1名の間違いではないでしょうか? 登記上は、取締役が複数いる場合に取締役の代表を選出します。したがって、取締役が1名では代表にはなりえません。名刺などで使う分には問題ないのかもしれませんが・・・。 私の会社は、兄が代取の名前を使いたいということで私が取締役になってます。 役員を追加することを想定しているのであれば、定款はそれに対応出来るようなものに作成されたほうが良いと思います。

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