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相続が揉めています

叔母が亡くなり相続人が11人です。先日会合が開かれ長男より分割協議案が示され、長男が関係する福祉法人に半分寄付をして残りを分ける案で一応10人は 了承したのですが、1人は法定相続をして寄付は各人に任せるべきと異議をを言いました。2回目の会合にには本人は弁護士を入れて弁護士より依頼人の意向を聞き回答するとの事で、3ヶ月過ぎても回答がなく、 長男も回答待ちと言い動きません。12月には税金の納付期限が来ますし頭を悩ましています。昨日異議は法的に正しいい事で、法定相続で弁護士を交えて会合するよう長男に手紙を送りました。万一回答が来ないときは私も弁護士を依頼して会合を開くように申し入れ出来ますか?寄付も私は出す予定ですが、期限までに合意出来ないと寄付に対しての税金の控除がないとの事で困っています。宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.3

No2さんの回答で,若干の混乱がありますので,補足させてください。 まず,所得税の寄附金控除と相続税の寄附の取扱いを混同されています。 相続財産の公益法人などへの寄附は,相続税の課税価格から控除されますが,これは所得税の寄附金控除と異なり,相続税の申告書の申告期限までに寄附したもののみ認められます。下のURLの通りです。 さらに,相続税の延納は,納付時期を先送りする手続きであって,申告期限を先延ばしする手続きではありません。つまり,延納によって申告書の提出期限を延ばすことはできません。 したがって,社会福祉法人への寄附によって相続税を軽減されたいとすれば,やはり,亡くなられた日から10ヶ月以内に寄附を済ませる必要があります。もちろん,寄附以外については未分割でも相続税の申告は可能ですが,少なくとも寄附部分についてだけは,相続人全員の協議が整うことが必要です。 結局,相続人のうち1人が提示されている寄附金額に異議を唱えていても,その方が法定相続人として正当な権利を有している以上,どうにもなりません。弁護士さんはそこまで見通した上で,諦めているのだと察します。 すると現状での妥協点は,やはり,法定相続分の分割を唱える1人にはそれだけの分割をし,それ以外の相続人の法定相続分の合計の半分を寄附,残り半分をそれぞれが相続するということでしょうか。これなら,相続人全員が合意できるのではないでしょうか。 ただ,異議を唱えた1人だけが個人的に優遇されることが気に触れば,これまで寄附に納得していた他の相続人も意見を変えるかもしれません。そうすると,上の妥協も難しくなり,次第に寄附のない法定相続分どおりの分割に近づいていきます。これも,各相続人の正当な権利ですので致し方ありません。 ここで,寄附による相続税の軽減について計算を示すことで,寄附を納得させるのはなかなか困難でしょう。なぜなら,たしかに寄附を前提とすれば,申告期限までに寄附を完了することで相続税は軽減されますが,そもそも寄附を前提としなければ,各人の税引後相続額はそれより多くなるからです。かりに寄附を1000万円したところで,1000万円以上相続税額が軽減されることはありえないのです。 超越的ですが,もともと寄附というのは,個人の自由意思で行われるものですから,ある人が寄附に難色を示すことを法的に改めさせるのは無理という気がします。逆に,本心から寄附を望まれるのであれば,ごく少数寄附しない人がいたとしても,鷹揚に受け止められるのではないでしょうか。そういう観点から,権利主張の応酬になる前に,少数意見は少数意見として受け止める形で協議が整うことを祈っています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4141.htm
  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。お困りのことと思います。 ○相続税 ・相続税は相続が始まってから、つまり被相続人が亡くなられてから10ヶ月なのですが、それまでに分割協議が整わなかった場合は、とりあえずどなたかがお支払になることも出来ます。 ・ただし、相続財産から支払うことは出来ません。何故なら、相続が終わるまでは、相続財産は相続人全員で管理することになりますから、誰かが勝手に処分できないからです。 ○相続税から控除される金額 ・相続税には控除があります。  具体的には、「5千万円+(1千万円×相続人数)」です。 ・これを、今回の相続に当てはめますと、1億6千万円までは相続税が非課税になりますから、それを超えた分について課税されることになります。 ○寄付控除 ・寄付控除は寄付した年度に控除されますから、期限はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm ・また、相続財産のうち、相続せずに寄付をされたものについては相続税は課税されません。 ・つまり、今回お困りになっているのは寄付控除ではなく、相続税を課税されるだけの相続財産があり、寄付をして相続財産を減らさないと、相続税が課税されると言うことなんじゃないでしょうか? ○当面できること ・当面できることとしては、税務署に「相続税の延納」を申し出られることです。これが認められれば、とりあえずは6箇月は納期が延長してもらえます。 ・その間に、話し合いで説得したり、相手が弁護士を付けているようですから、家庭裁判所への調停の申し立て、それでもまとまらない場合は、最終的には裁判と言う方法もあります。  今後の事を考えますと、そこまで行かないことをお祈りしますが… http://www.taxanser.nta.go.jp/4211.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4211.htm
noname#20897
noname#20897
回答No.1

1人だけ法定相続をして後の10人がそのようにされてはダメなのですか? それで問題が無いと思いますが? 11000万円なら 寄付は=5500万円 1人は=1000万円 10人=450万円×10人 何か問題がありますか?

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