• 締切済み

著作物は勝手に利用していいの?

 仮に、著作者が生存している著作物があるとします。 その著作物を著作者の許可無く勝手に 複製、加工を施し、商品として販売して 利益を得た場合が発生し、著作者に全く 利益を還元しないことになったら、 勝手に加工、販売した者に罰金などの罰則を 与えることはできるのでしょうか?

noname#50759
noname#50759

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

補足すると、「利益を得た」「利益を還元しない」というのは著作権法違反の罪の成否にはまったく関係がありません。無断で利用しただけで既に著作権法違反の罪は既遂になっており、後は、#1の回答の通り著作権者の告訴があれば通常の犯罪と同様の途を辿ります(著作権法違反の罪には親告罪でない罪もあるにはありますが、本件では無視してよいでしょう)。 なお、それ以外に民事上の無断使用の差止、損害賠償請求という話もあります。「罰則」とあるので刑事の話なんでしょうからこれは傍論です。

noname#50759
質問者

補足

著作物の無断使用をしたものに罪の意識を植え付けたり 二度とそのことが出来ないようにして その著作物で得られるはずだった利益が手に入れば民事でも刑事でもいいのですが、 告訴には何か手続きが複雑だったり告訴料金をとられたりするのでしょうか?

  • sheltie
  • ベストアンサー率52% (280/529)
回答No.1

もちろん、著作権者の許可を得ずに無断で著作物の複製等の行為を 行えば、著作権法違反となります。 罰則は以下の通りです。 *懲役刑:5年以下 *罰金刑:500万円以下      ※法人の場合は1億5千万円以下 ただし、著作権者が告訴する必要があります。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/houseido/hou/lh_07040.html

関連するQ&A

  • 著作権って?

    版権・著作権。 何かしらの商品をコピーして、それを自分のものとして利益を稼いだら、著作に引っ掛かると聞きます。 それで疑問に思ったことなのですが、主に同人関連の商品。 これらは言うまでもなく、完全にオリジナルの複製、言わばコピー商品ですよね?? これでもか!!と言うくらいに、隠すこともなく堂々とコピーした商品を販売しています。 これらの著作権はどうなっているのでしょう? メーカーが訴えれば一発だと思うのですが、何故、同人ものの販売は容認されているのですか? それとも、著作に触れていないのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

  • 著作権法についての疑問があります

    著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」   とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか?                                         

  • 著作権自体の必要性

    著作権という法律なのですが、 損害が出る場合(販売中の有料商品や、現在活動中のアーティストの 曲や絵等)は除いた、 無料で配布している曲や絵、ゲームを勝手に使ったり、 公開停止、または販売停止した上記のモノ全てを無断で 複製して配布したとしてもが著作者には何の被害も及ばないと 思います。 精神的に被害が出ると思う人はいるかもしれませんが 逆を言えば、 ・無料で配布している曲や絵、ゲーム等も許可を得なければ  使えない ・公開停止、または販売停止した上記のモノ全ても許可を得なけ  ればで複製して配布出来ない この2つの点がよっぽど苦痛を伴わせると思います。 よく権利、権利とは言いますが、 相手のやる事を禁止にしてまで得る権利なら それは本当に自分にとって必要なのか それは考えるべきではないでしょうか? みなさんの意見をお待ちしております。

  • 著作権侵害の罰則について

    著作権侵害について以下のような罰則がありますが、 ・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する 罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、 なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? 罰するといっても・・・ 例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、 国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。 気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって... ご回答よろしくお願いいたします。

  • 著作権法によって保護とは?

    ウェブページを見ていると、 「  この画像の著作権はすべて○○に帰属します   これらは著作権法によって保護されています 」 などの文章をみます。  これらはどこかの機関から著作権を持つことを許可された者だけが使える文章なのでしょうか? それとも自分が明らかに著作者である場合は使ってもいいのでしょうか? そして、「保護されている」とは具体的にどういうことでしょうか?著作者の許可なく改造・転載などされた場合など、罰則があるということだけでしょうか?

  • 実験器具の画像の著作権について

    私は理科教師を目指している者です。 理科の指導書に付録としてついているCDには 実験器具の画像がjpgデータとして収録されています。 これをコピーして学習プリントに載せるのは 違法でしょうか? 著作権法第35条第1項 学校そのほかの教育機関における複製 においては 「著作権者の利益を不当に害する」ことにならなければ 授業に使用する目的での複製が許可されています。 私は、画像を学習プリントにコピーして載せて“問題ない”と思っているのですが 念のため、確認です。

  • 著作権の版権が切れた絵画を塗り絵として販売するためには

    著作権の版権が切れた有名絵画を塗り絵として複製し、販売することは可能でしょうか?また、もし、申請が必要ならどこで、どのような使用の許可を取ったらよいのか教えてください。

  • 著作権侵害??訴えられました。

    著作権侵害?? 二年ほど前、とある商品を気に入って自社通販サイトで販売したのですが、その商品の説明を商品を卸してもらった販売店サイト(仮にA店とします)から全文コピーして、そのオーナーの許可の下、販売していました。 ところが今年に入ってすぐ、その販売店Aがその商品の販売を中止したので、直接メーカーに問い合わせ卸してもらい販売したところ、そのホームページの説明書きと説明書が盗作・著作権侵害だと突然A社から750万円の請求の訴状が届裁判所からきました。 文章は若干変更したのですが、何しろ同一商品を販売するので表現が同じになってしまい、酷似した感じで販売してしまったのですが、現在販売していない会社から訴えられるのは仕方の無いことですか?確かに説明はそのA社が考案したものでしょうが、本当に他に説明しようがない商品です。 最初に制作したときに説明書を利用していいと許可を得たのですがそれでも違法でしょうか? それと750万は妥当な金額でしょうか。

  • 著作権法違反とは要するに・・・

    要するに、 何であれ他人が作った物を複製・コピーして、 製作者に無断で、販売等を通して自分が利益を得る行為全てを、 著作権法違反と理解してよいのですか ? 例外はありますか ?

  • 著作権のないものの権利

    著作権のない(切れた)ものを加工して販売した場合に、これの購入者が再加工・再配布などを行うことは問題ないのでしょうか? 例えば、私が著作権の切れた音楽をMIDIというデータに加工して販売したとします。これを購入した人がデータを無料で再配布すると、私にとっての商品が無料で手に入る状態になり、とても困ります。このケースで、私を守ってくれる権利がございましたら、教えてください。よろしくお願い申し上げます。