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安倍氏の憲法判断への批判意見

安倍晋三氏「美しい国」を読んで思いました。 テロリストが東京湾に侵攻してきたら現行憲法上、向こうが実力行使に出るまで反撃できないという意味のことが書いていました。 しかし憲法で禁止しているのは国と国との武力抗争であり国とテロリストとの抗争ではありません。それを否定したらオウムや連合赤軍との戦いすら否定されてしまいます。仮に国と国との抗争であったとしても、東京湾ということは明らかに領海侵犯ですから防衛のための攻撃は現行憲法上もできるはずです。 この安倍氏の憲法解釈について、反論しているような識者の意見、または安倍氏の解釈を後押ししているような識者の意見がありましたら教えていただきたいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

現行法では、領海進入は臨検できるものの、罪刑法定主義があるためテロリストのメンバーという理由で拘束することは出来ません。 但し、他の法律(入管法・銃刀法・海上交通安全法など)で拘束することは可能ですから、海保や水上警察が逮捕活動する実力行使は可能です。 でも、反撃は保安官や警官の正当防衛の範囲内しか行使できません。 近年、頻繁に中国軍の潜水艦が領海内を長時間潜行している行為に対し、憲法学者の間で「攻撃出来る」と言う者もいれば、「攻撃出来ない」と言う者もいます。 破壊活動防止法も、実際に破壊活動を行わなければ、適用審査さえしてくれません。 テロリストのような任意団体は、他国が後押ししていても、憲法学者の間で「国と国との抗争ではない」と言う憲法学者もいれば、「国と国との抗争である」と言う憲法学者もいます。 さらに、破壊活動防止法も、実際に破壊活動を行わなければ、適用審査さえしてくれません。 政治家は政治屋に過ぎず、法曹の専門家ではないので、政治家が出筆した書籍には呆れる記述が少なくないですね。

topy7014
質問者

お礼

中国軍の領海侵犯に関しては正規軍ですから お互いの今後のことを考えるといきなり攻撃せずに まず抗議というのはありでしょうね。 破壊活動防止法には、予備とか未遂といった概念はないのでしょうか

その他の回答 (3)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 質問者の疑念は尤もだと思います。  また、軽薄な政治家が、憲法解釈の迷路に嵌まり込んでるのも、現行憲法が時代錯誤な法規だからと思います。  現行憲法は、ご存知の通り、米国のGHQ主導の下に作られました。  特に第9条は、将来、日本が再び牙を剥かないように念入りに考えた、虚勢された条文かと思いますし、正に米国の陰謀です。  しかし、当時(昭和20年)「テロ」と言う武力集団の概念は無かっと思いますから、今の時代に照らして解釈しても、ぎこちないのです。  また、辛うじて短距離ロケットの概念は有っても、大陸間弾道ミサイルの概念も無かったと思います。  昔の関が原の戦で、「やーやー我こそは・・・」と刀を抜いて挨拶する戦争ではないのです。今の21世紀は。  21世紀に即した憲法を、我々日本人の手で作る時期に来ていると思います。

topy7014
質問者

お礼

テロを非政府の軍事組織と拡大解釈するとかなり昔からあったんじゃないかと思います。 関が原の時代でも倭寇という海賊軍団はいましたし 戦時中でも中華民国にとっては八路軍はテロ組織でしたし。 むしろ非政府の軍事組織に対処するほうが国家の責務だと思うのですが。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

政治家の主張を法解釈論的に読もうとはしないほうがいいと思いますけどね。 私も本を読んでいないので質問に書かれているコメントからの判断ですが、 >テロリストが東京湾に侵攻してきたら現行憲法上、 >向こうが実力行使に出るまで反撃できないという意味のことが書いていました。 そりゃ、何かしら犯罪になるような行為を「実際に」しなければ、 国家権力は何も手出しはできないでしょう… 別に憲法とも関係のない話です。 >東京湾ということは明らかに領海侵犯ですから防衛のための攻撃は現行憲法上もできるはずです。 憲法学上の解釈としては、「防衛のための攻撃」もできません。 早い話、憲法9条を忠実に守る限り、日本は盾は持てても矛は持てない、が 憲法学の世界における主流の解釈といっていいでしょう。 繰り返しますが、政治家の主張は政治問題であって、 法解釈問題として理解しようとするのが野暮だと思いますよ。 # 本人が法解釈だとして主張しているなら、どんな大物政治家だろうと # 「寝言は寝て言え」といわれても仕方ないくらいトホホな解釈ですわな。

topy7014
質問者

お礼

とほほな解釈・・・というのは全く同意です。 でも実際に北朝鮮の不審船に対して実力行使しましたし、オウムや連合赤軍にも実力行使してます。 これらの時には憲法論議は起こらなかったと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

現在の法律では、過去に罪を犯してないテロリストを、逮捕はできないです。それを可能にするための法律は、国会に提出されましたので(廃案かな?)憲法解釈上できないといった考え方は、小泉内閣ではとっていないと思いますが?本は読んでないのでなにか取り違えてたら補足ください。

topy7014
質問者

お礼

思想だけで取締できないのは当然です。 ただ領海侵犯に関しては明らかに海保の権限で臨検できますし、拒否すれば武力行使もできます。

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