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これって中間省略登記?(長文)

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.3

不動産業者B・Dの間で、Bが先行して払った手付金をC(質問者)へ負担させ、買受人の立場をB→Cへとなし崩し的に移そうとしているように受取ります。想定できる状況としては、元の所有者AがBniだけ心を開いて「あなたになら土地を売る」と考えたが、B側は土地を転売して儲けたいだけなので、取り敢えず手付金を払って買受の権利を確保した上で、同業者Dへ依頼して引受人を探した所質問者Cが現れた、といった所でしょう。 質問者が支払う仲介手数料はDが受取り、AB間での売買価格に上乗せしてCに転売した価格差益をB・Dで山分けする、という感じになりそうです。実際の売買では、銀行の応接室を2つ押さえておいて、B・Cの売買でBが受取ったお金から儲け分を差し引いてAに渡す事で2件の売買契約を並行して行う一方で、登記申請書だけはA→Cという形で所有権移転を行う必要があるので、お抱えの司法書士でないとダメ、というのがミソのようです。恐らくはAは全く事情を知らないでしょうから、登記申請書をその場で確認するか(普通の人は司法書士一任でまずしません)、後日家が建って何かのタイミングで「あれまあ!」ということになりそうな話です。 Cが登記費用の負担をすれば、A→B→Cと適正に登記をするとの事ですが、業者のB側が本件取引での収益を適正に財務申告するとは考えられませんので、正当な流れでの登記を要求してもまず応じないと考えます。或いは売買がキャンセルになって手付金の倍返しのリスクを負うのもBですので、ある程度実情を確認した上で強気になって条件交渉を行う、というのも一つの考え方ですが、一般の方にはお勧めできません。 余計な事ですが、この事例で不動産業者の回答者が「専門家」と称されるのは如何なものかと考えます。

sakuyante
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 大変にわかりやすいご返答をいただき、なるほどなるほど、と相づちを打ちながら拝読させていただきました。 >実際の売買では、銀行の応接室を2つ押さえておいて、B・Cの売買でBが受取ったお金から儲け分を差し引いてAに渡す事で2件の売買契約を並行して行う一方で、登記申請書だけはA→Cという形で所有権移転を行う必要があるので、お抱えの司法書士でないとダメ、というのがミソのようです。 道理で、お抱えの司法書士を使うように強要された訳ですね。 >或いは売買がキャンセルになって手付金の倍返しのリスクを負うのもBですので、ある程度実情を確認した上で強気になって条件交渉を行う、というのも一つの考え方ですが、一般の方にはお勧めできません。 そうですよね。実情を確認しようにも私には限界があるもので・・・ いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

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