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失業手当について
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こんにちは 雇用保険の被保険者となった期間が6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。 ただし、前回給付を受けていた時に支給残日数があったとしても、その受給資格はなくなるので、新しい受給資格分のみについての支給です。 なお、週30時間未満の短時間労働被保険者だった場合は加入期間が12ヶ月以上無いと支給対象になりません。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou9.htm
その他の回答 (1)
雇用保険の被保険者として保険金を払っているのですから、被保険者として失業給付を受ける資格はあります。極端な話、1ヶ月でも大丈夫なはずです。 失業給付を受けた時点でそれまでの被保険者であった期間がチャラになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。前回の転職時に「準備金」も給付されたので、今回分のみの支給となるのですのね。できるなら支給されるまでに次が見つかるといいのですが。^^
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