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失業手当について

カテゴリ違いでしたら済みません。昨年12月に自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間(?)後失業保険を受給しました。その後無事就職はできたのですが自分に合わず退職を考えております。この場合、現職に6ヶ月雇用保険を支払っていれば再度支給対象になるのでしょうか?それとも1年等ある一定の期間をあけないと再支給対象にはならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • SNAIL
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回答No.2

こんにちは 雇用保険の被保険者となった期間が6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。 ただし、前回給付を受けていた時に支給残日数があったとしても、その受給資格はなくなるので、新しい受給資格分のみについての支給です。 なお、週30時間未満の短時間労働被保険者だった場合は加入期間が12ヶ月以上無いと支給対象になりません。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou9.htm

Pakkum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり6ヶ月は被保険者として保険料を支払ってないといけないのですね。^^;ただ再支給資格まで1年またなくてもいいなら少し気が楽になりました(自己都合だと3ヶ月の待機期間はあるかと思いますが)。

その他の回答 (1)

noname#210617
noname#210617
回答No.1

雇用保険の被保険者として保険金を払っているのですから、被保険者として失業給付を受ける資格はあります。極端な話、1ヶ月でも大丈夫なはずです。 失業給付を受けた時点でそれまでの被保険者であった期間がチャラになります。

Pakkum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。前回の転職時に「準備金」も給付されたので、今回分のみの支給となるのですのね。できるなら支給されるまでに次が見つかるといいのですが。^^

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