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離婚時の持ち家の財産分与について

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2363606 上記の質問の延長となります。 <疑問1> 家を建てる時に、内装を嫁の父親が業者に代わって内装をやって、それにかかった費用(仮に100万。)も嫁の父親が負担したとします。 離婚時、この嫁の父親が負担した100万円の半額を、嫁側に支払わなければならないのでしょうか? <疑問2> 家を建てた時、キッチンやテレビ、照明器具などの費用を、夫が独身の時に溜めたお金で購入したとします。 仮に200万とします。 離婚にあたり、家を売却する事になり、ローン残高(仮に2000万)と家の評価額(仮に1000万)の差し引きした額を、負の資産として夫と嫁で折半して500万ずつ負担する事になった場合、家を建てた時に夫が自腹で負担した200万はどのような取り扱いになるのでしょうか? テレビは持ち出す事ができるので、そのまま持ち出せは良いのですが、すでに家に組み込まれているキッチンや照明器具に対して支払った額は、どのように考慮されるのでしょうか? 200万も負担した上に、負の資産を均等に折半では、夫の方が損してしまいますよね。 このようなケースでは、どのように両者が負担するのか疑問に思ってしまったので、御質問致しました。 よろしく御願いします。

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回答No.1

財産分与の基本は二人が婚姻期間中に築き上げた資産は二人の物で、偏った所属には成らないというものです。 ですから、婚姻前に持っていたお金だと言う事が証明できれば其れを差し引く事は出来ますが、お金には色目が有りませんので、飽くまでも話し合いですし調停に成れば、証明が全てです。 概念論で言うならば、例えば、2500万円の家を買った。 二人で貯めた頭金が400万、ローン支払済みが500万で元金減が100万、ローンの残りが2000万とすれば、以下のとおり。 2500-400-100=2000(ローン残) 売却が1000万円としたら -2000+1000=-1000(負の資産) 此れを二人が負っていると言う事です。 頭金の稼ぎもローンの為の稼ぎも二人の共同作業と成ります。 其れに対して、嫁が100万持って来たと理解して、主人が200万持っていたと認めたとします。 計算上では50万円の過不足が二人の間に存在するので、嫁側550万円、主人側450万円を負担する事に二人が同意すれば、一つの解決です。 筆問者のような考え方をしていると、ここで、通常は問題が出てきます。 電気製品や照明器具は俺が出したと言うならば、二人が生活を始めたときの諸雑費・鍋釜やハタマタ新婚旅行の金はどっちが出したかなどです。自分の衣服をどちらが多く買ったとか、医者にどっちが多く掛かったとか言いはじめれば泥沼です。 金に色目が無いと言ったのはこの事です。現実には電化製品を買ったときに自分のポケットから支払ったかもしれませんが、その金が有ったからその後主人の背広を買ったかも知れません。(無ければ二人の金で電気製品を買い、背広は買えなかった) 質問者は論議の為の筆問をしているので、二人の生活の為に掛かったのか、その生活の為の当初の投下費用なのか、を論じる事無く単にそのようなケースとして考えているで前半の回答で良いのでしょうが、調停に成れば概念的な数式は通じなくなります。 知っているケースでは、財産と認められるハッキリしたもの(今でも当時からの預金が銀行にある等)以外は、二人の消費とされました。 その上現実的にはローンを主人一人が借りているとしたら、社会的責任を果たすのは主人一人に成ってしまいます。

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その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

先の質問への回答をした者ですが、 1. 嫁の親が対価を取らないで工事をしたのなら家の所有者(恐らく夫)に対する贈与=プレゼントとして終っている事になりそうです。その工事がなければ家の価値が900万円のところが工事のおかげで1000万円という価値になっているのなら、想定されている分け方でも夫から妻に50万円支払ったことになります。 →本来家の価値が900万円なら残負債は1100万円なので折半すれば各自550万円になるが、そこから夫が50万円引き受けてくれていることになる。 (質問者の考え方は上記ではなく、今になって100万円分を親に返すべきだ、という事が根底にあるのではないのかと推測します) 2. 夫が持ち込んだ家財道具は夫が引き取れば良いだけの話です。家と一体になっているものは家の価値で考えて、残った負債を夫婦で折半するのなら、上記同様に結果的に夫が持ち込んだ家財を夫婦で折半したことになりそうです。 3. こういった財産分与に際しては、1件毎に検証していく考え方よりは、ザックリと資産を分けるという考え方(1.の妻側の内装負担と2.の夫負担が同じ価値・扱いと割り切る等)の方が妥当だと考えます。そもそも財産分与の考え方が、夫が外で働く対価と妻が家庭で働く対価が同価値だという割り切りからスタートした考え方です。

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