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車の責任が重いのでしょうか?

先日の昼間、交通量の多い道路で小学生がイヤホンで音楽を聴きながら 自転車に乗って下を向いて前方を全く見ていない状況で道路の真ん中を前から走ってきました。 私はその姿に大分手前で気づきクラクションを数回鳴らしましたが それでも気がつかなかったのでブレーキをかけて止まりました。 その後も少年は全然車には気がつかずに下を向きながら 私の車に向かって走ってきてあと数メートルのところで 少年が慌てて気づいて衝突は避けられました。 (対向車もたくさん来ていたのでよけることは出来ませんでした) 車道の反対車線を自転車が前を見ないで車に向かって走ってくるなんて 事故にあいたいといっているようなもののような気がするのですが このような状況でもし自転車が私の車に衝突をしてしまっても 車の過失の方が重くなってしまうのでしょうか?

  • ooume
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

一昨日、弊者自身が似た事故に巻き込まれました。 私は4車線すべてが一方通行の道路を自動車で走行していました。 ミュージック機能付携帯電話で音楽を聴きつつ携帯電話の操作しながら自転車を運転している小学6年生が、私の正面へ向かってきました。 小学6年生は、携帯電話の操作しながら自転車を運転しているため、ずっ~と俯むいていました。 私は、他の車線へ移ろうと思ったものの車列が多かったため移れず、仕方なく急ブレーキで停車したうえクラクションを鳴らし続けました。 しかし、小学6年生は私に正面衝突したため、小学6年生の親と警察を呼び物損事故の届出をしました。 昨日、小学6年生の親が私に電話し、「急ブレーキで停車したのは嘘だろ。自転車に体当たりしたのはお前だ。自転車の修理代と慰謝料を払え」と言ってきました。 私は、「私は交通ル-ルを破っていないのだから、私には他人が違反行為に出るかもしれないことを考えてこれに対応できるよう注意する義務はないんだ。そのため、私の過失割合はゼロになる。あなたの子供は、道路交通法と東京都道路交通規則を破っていたにも関わらず、交通安全対策推進プログラムを適用されなかっただけでも有難いと思いなさい」と言い返しました。 今朝、再び小学6年生の親が私に電話し、「子供相手の事故なんだ。お前は大人だからお前が詫びて修理代と慰謝料を払え。警察は未成年の交通違反を許すものなのだ」と言ってきました。 私は、「神戸では未成年の自転車運転を逮捕した実例もある。今後も私へ要求するなら検察に道路交通法の片手運転違反と東京都道路交通規則のヘッドフォン大音量運転違反の告発を行う。事故現場脇のビルの管理人は、私が急ブレーキで停車したことを目撃証人になってくれると言っている。私は民事も刑事も″信頼の原則″で過失割合ゼロなんだ」と言い返しました。 質問者様は″信頼の原則″が適用される可能性が少なくないので、もしも適用された場合は、質問者様の過失割合がゼロとなり、民事も刑事も負いません。 ″信頼の原則″とは、 自己が交通ル-ルを守っている限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意する義務はないとする昭和42.10.13最高裁判例です。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2352982の回答No8とNo11をご参照下さい。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html http://www.geocities.jp/rnaga99/jitensya-main/jitensya.htm http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000034102.shtml

参考URL:
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

その他の回答 (4)

noname#62235
noname#62235
回答No.4

聞いた話なのですが似たような例でしたので参考までに。 私の会社の人が一時停止のところで停止していると、横の歩道から自転車が(まったく前を見ず)猛スピードで突っ込んできて、とまっている自分の車の側面に衝突したそうです。 とっさにその人は「コラッ!何しとるねん!」とどやしつけ、名前と住所電話番号を聞き出し、「お父さんに修理代請求させてもらうからな!」といったそうです。 中学生らしきその子供は「ハイ・・・」という感じだったそうです。 修理代も払ってもらえ、後日家まで両親が謝りに来たそうです。 やっぱり、先に怒ったモン勝ち?(^^;

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

近年の交通事故判例としまして、歩行者や自転車の著しい過失を 過失割合に盛り込む動きが見られます。 例えば、歩行者が横断歩道に近い、横断禁止の路上を横断していて 轢かれた場合、55対45で歩行者が悪い、という実例があります。 今回のケースですと、  (1)前方を見ていない自転車の過失  (2)耳で危険を知ることができない状態である(落ち度)  (3)クラックションを無視した過失 少なくとも(1)~(3)は落ち度であって、これらは過失割合に 盛り込まれると思います。 自動車のほうは、クラックションを鳴らしつつ、 危険を察知して停車したのは、最も正しい行動といえます。 ですから、仮に停車状態に対して自転車がぶつかったのであれば、 自転車側の一方的過失である、と言っても過言ではありません。 十分に認められると思います。 しかし、自動車が走行していたのであれば、 「もしかすると自転車が飛び出してくるかもしれない」という事が 想定できるために、安全運転義務違反として1割程度の過失が認め られてしまう可能性があります。 いずれにせよ、目も耳も使えない状態である自転車に大きな落ち度が あるといえます。ただ、本当にそういう状態であったのか、 ということについてはドライブレコーダーなどでの証明になりそうです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>車の過失の方が重くなってしまうのでしょうか?  これは車側の過失が5割超になるか否か?ということでしょうか。難しいですね。実際の事故の発生し交渉の結果ということでしょう。  確実にその事故状況が事実であると互いの当事者が認識できれば、5:5前後の過失割合になるかもしれませんし、こちらの過失が0とも考えられます。  いずれにせよそういった状況が互いに認識できていれば、自転車側にも過失が認められることになります。過失が認められればこちらの損害のうち相手の過失分については請求できることになります。  事故の過失割合当については仮定では回答できませんし、結局は双方の協議で決められるものです。

noname#78947
noname#78947
回答No.1

ぶつかった時に車が止まっていてクラクションなどで警告をしていれば逆に修理代を請求しても良いぐらいじゃないですか?確かに通常の交通事故だと車の責任の方が重くなりますがあくまでも道路交通法を守った範囲内であればです。明らかに違反していれば相手が死なない限りそれほど大きな過失にはならないと思いますよ。

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