• 締切済み

医師以外が外来カルテに記載することについて

初めて質問します。 二次救急の病院に勤務しているのですが、退院後の患者様や外来患者様から休日や夜勤帯に病状や薬の問い合わせが多くあります。日常の診察時の説明不足による要因もあるかもしれませんが・・・。 緊急性のある問い合わせについては、できるだけ確認して対応していますが、スタッフ間の申し送りが今ひとつ上手くいきません。(対応する看護師は3交代なので、後日、問い合わせの状況や誰からの問い合わせなのか?等) 対応策として、今までメモ書きを外来カルテに貼っていましたが、メモ書き程度では内容が分からないので、全職種がカルテに直接書き込むことを検討しています。 しかし、医師から「診療に関係ない記載だ」と反発を多少受けています。個人的には「診療そのものだろう」と思うのですが。入院カルテと同じ様に看護記録を外来カルテに作ろうと思いましたが医師は死んでも見ないでしょうし・・・。 外来カルテに医師以外が記載していいのか?ご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんが?一応、調べはしたのですが抽象的な文章ばかりで可否がよく解りませんでした。 また、外来の問い合わせのスタッフ間の申し送りにいい方法があったら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 医療
  • 回答数4
  • ありがとう数16

みんなの回答

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.4

医師法(歯科医師法)で、医師(歯科医師)は、「遅滞無く診療録を記載する義務」があります。また、旧厚生省時代には、医師自身の自筆による記載を行なう旨の指導があったということです。 診療録は医師等が記載するもので、看護記録は看護師が、食事については栄養士が。。。というように、ファイルそのものを分けているところが多いでしょう。 条文の解釈になりますが、医師等は診療録を書く義務はありますが、診療録は医師のみしか書いてはならない、という法律は見当たりません。但し、診療行為は医師(歯科医師)しか出来ませんから、「診療」録という表現はまずいのではないか、というレベルだと思われます。 現に、全ての職種が、1つの診療録に記載している医療機関はありますが、それを咎められたという話は全く聞きません。 電子カルテになりますと、様々な職種が一人の患者さんの記録を行なうようになりますし、そもそも1患者1カルテを進めれば、1ファイルで全ての記録が見られるのが本筋です。 あとは運用の問題だと思います。

gogogogogo113
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#111248
noname#111248
回答No.3

どの職種の人が記載しても全く問題ありません。最近は、カルテ内容とは、すべての職種の人が共有するものと考えられています。記載した際、最後に、記載した人の所属(職種)と名前を必ず記載してください。医師ももちろんそうです。もし名前の記載がなければ、監査で指摘されます。 当方の病院では今年電子カルテになりましたが、外来も入院も、医師も看護師も記載しています。別に、医師の記載も、看護記録も、「カルテ」という分類のところに記載されています。当然、日時と職種と名前が残り、万一書き損じても修正はできますが、もとの記載は残っていて、いつ誰がどのように修正したのかすべて記録されます。つまり、書き直しても、もとの記載を隠蔽することはできません。 そして、その患者の診療に関与している職種の人なら、カルテの内容を共有できるのです。 そもそも、カルテは医師だけ、という概念は、そうとう昔の人の考えかもしれませんね。

gogogogogo113
質問者

お礼

医師自体もあまり書き込まれるのは嫌なようですが、理事長の話では保健所の定期監査で保健所職員から「診療行為以外はカルテに記入するな」との暴言を吐かれたことがあるようでした。(最近の話のようです) 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

noname#21327
noname#21327
回答No.2

ご苦労様です。二次救急での問い合わせについてですね。本来は、医師がせねばならないことで、仰る通り、「診療行為」にあたると思います。 現実問題として、二次救急では医師がそれを行うことは殆ど物理的に不可能ですよね。 各部署でそれぞれ対応しているのが現状だと思います。 外来カルテに記入するのが医師でなければならない、という法律はなかったはずで、カルテ記載自体はOKだと思います。ただ、看護記録のように書かれると、非常に分かりにくくなります。症状を細かく分けすぎていて、全体が把握しにくい印象があります。まあ、医者のカルテは汚くて読めませんけどね。 カルテに、時系列で、日付、問い合わせ内容、指示した内容、記載者を明記すれば、文書的にはOKです。ただ、この指示が「診療行為」とすると問題あります。その指示の後に不都合が生じた場合、指示者が全責任を負う羽目にあいます。なので、形式的には、「医師に確認後の指示」と付け加えておくべきでしょう。

gogogogogo113
質問者

お礼

「医師に確認後の指示」を付け加えるようにします。ありがとうございます。

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.1

カルテ自体は、診療情報、または医療情報なので医師以外の記入を法律で禁じているわけではありません。 実際、会計の記録も併記している場合もあります。 病院の方針一つだと思います。 組合に掛け合ってみては?

gogogogogo113
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 外来カルテに診療以外の記録はできませんか?

     内科を主体に診療している開業医です。 カルテは診療に関する公的記録であることは重々承知しております。 当院では電子カルテを利用していますが、患者さんに関する、診療に直接には関係のない事柄を記録するのはいけないことなのでしょうか?   診療に直接関係なくても、情報としてスタッフが共有すべきことはできるだけ記録するようにスタッフには話しております。 たとえば、患者さんのご厚意で、家の庭で咲いたお花を持ってきていただいた場合や、いただき物をすることをお断りする掲示をしているものの、お中元やお歳暮のお品を送ってきていただく場合がありますが、それを私自身はもちろんのこと、各スタッフも知って、その患者さんが来院した時にお礼を言えるようにしたいので、そういういただき物をしたことを電子カルテに記載しております。   電子カルテ以外にそういうメモを記入したノートを別に作っておくべきというのが正論でしょうが、電子カルテ以外にそういうものをいちいち診療の際や各スタッフが見るというのも非効率的ですし、付せんなどもはがれてしまうので、記録としてはかえって不適切と考えます。 電子カルテに記載しておけば、画面を開いたときにすぐにわかります。 ただ、電子カルテに「メモ欄」というのがありますが、あくまで一時的記録で、新たな情報が出てくるとそのつど消去されてしまうため、通常の診療の「所見欄」に記録しています。 そうしないと記録として残り続けないからです。  以上のような運用に異議を唱える看護師がおり、どうすべきか悩んでおります。  皆様方のご意見を頂戴できれば幸甚に存じます。 よろしくお願いいたします。

  • カルテへの記載

    主治医というのは、カルテにその都度行った治療についてマメに記載しているのでしょうか? それともその医師の正確にもよるのでしょうか?几帳面な医師であれば回診とかの都度記載するのでしょうけぢ、怠慢な医師であればやはり後でとなるのでしょうか? 例えば看護師にちょっと、看護記録見せて!!日付を参考にするからとか言って どうなんでしょう?

  • 電子カルテを使う医師に対する患者の意識

    電子カルテを使っている医師が増えてきました。 紙カルテと比較すれば利便性は高く医師にとっても 迅速な診療に欠かせない道具になりつつあると認識 しています。 しかし電子カルテを表示する画面が携帯端末ではなく 机上のディスプレイである事が多いため体の向きが 常に机に向いており、紙カルテのように患者さんと 向き合いながらカルテを確認するといった動作では 無いため、どうしても患者さんと向き合っている 時間が短くなってしまうようです。 よって患者さんからは「ちゃんと診てくれない」 「パソコンの画面ばかりみて自分を見てくれない」 という不満が出てきていると聞きました。 実際にはどうなのでしょうか? 診療の際に医師が電子カルテの画面ばかり見て 自分を見てくれないという意識を持った事はありますか? あるいは医師の方でそのような不満を直接聞いた事が ある方はいらっしゃいますか? 宜しくお願い致します。

  • カルテの開示について

    カルテの開示について質問です。 昔は患者が開示を求めてもカルテは絶対見せてくれなかったのでしょうか? また現在では患者もカルテを見るということが多くなりましたが、 昔はカルテと言ったら医師や看護師などが見るだけのものだったのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いします。

  • こんにちは。知恵をお貸しください。当方10年目の医師です。

    こんにちは。知恵をお貸しください。当方10年目の医師です。 先日、病棟医長から、2007年中に入院・退院した患者カルテの退院サマリーが未完成で、すでに若い担当医が移動して不在であり、かわりに退院サマリーを記載するように と指示をうけました。 この話を夫にしたところ(夫は、アメリカで医師として2年ほど働き、ドイツで医療系の研究に携わっていますが、日本の医師免許は持っていません) 「診療したことのない患者のカルテ記載は、欧米では医師法違反である」と言われました。 日本の医師法を調べてみましたが、文書に関する記載は、第20条と第24条くらいしかなく、 第20条: 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案 書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第24条: 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5 年間これを保存しなければならない。 ・・・と、「診察していない患者のカルテ記載」ということについては何も書いてありません。 そもそも、退院サマリーを完成させていない元主治医とそれを3年間も放置していた病院が悪いのですが 果たして、診察していない患者のカルテ記載は、違法になるのでしょうか? あるいは、 「主治医○○が退院サマリー未記載のため、2010年9月○日病棟医長○○医師の指示により、医師○○(私)がカルテ内容を元に退院サマリーを作成した」の一文をいれてお けば、私に火の粉はふりかかってこないのでしょうか? 御存じの方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

  • 救急外来を担当する医師について

    精神科医・眼科医・皮膚科医・心療内科医など、あまり普段は外科的な患者さんを担当されない科の医師でも、当直を担当する際は救急外来の治療などを数多く任されて行っているものなのでしょうか? それとも、そういった科の医師は、通常救急外来などは担当しないものなのでしょうか? もちろん、どの診療科の医師であっても、最低限の外科的知識は身につけておられるとは思うのですが・・・。 私は医療従事者ではないのでかなり幼稚な質問かもしれませんが、どなたかお答え頂ければ幸いです。

  • 医師の架空請求と薬事法

    私の友人がある中堅病院に看護師として勤めています。 その友人からの代理の質問なのですがお願いします。 その病院に勤務する医師が一度しか来院していない患者の老人保険証を流用して自分や親類に薬を出しているみたいなんです。 老人保険証なら一割負担で済みますし、安く薬が手に入りますよね。 そして親類は病状だけ電話で聞いて薬を処方し(院内薬局です、だからばれないみたいです)郵送しているそうです。 だから当然薬袋の名前は知らない患者の名前になっています。 でも親類だからその医師が説明をすればいいのでしょう。 保険証を流用されている患者さんのカルテはいろんな病名がつけられすごいことになっています。(笑) これって違法ではないのですか? 患者さんにも多分明細がいっていると思います。 でも何も病院に問い合わせがないところを見ると気づいていないのでしょうか? でも責任感の強い友人はそれがどうしても許せないといいます。 こういう場合はどこに言えばいいのでしょうか? それに薬もいくら院内処方だからって医師が全く違う患者の薬を受け取ってもいいのでしょうか?(この件については友人は薬事法を知らないのでわからないといっています。) しかも患者さんは全く薬を出されていることもしらないわけですし。 患者さんも直接診療代や薬代を支払っているわけではないのであんまり気がつかないのでしょうね。 教えてください。 お願いします。

  • カルテの処分

    カルテの保存は一般的に5年が目安ですが、以前私が通っていた病院では、早くから10年保存を行っているとありました。また近年の薬害等様々な問題から、平成20年以降診療録は永年保存する事となり、膨大なカルテを管理するために、平成20年より最新のコンピューター管理システムを導入しているそうです。 にもかかわらず、納得のいかない事態が発生しました。 この病院を受診しなくなり5年以上経過していますが、診療が完結した訳ではありません。病気が治って病院に受診しなくなったのではなく、元々通っていた別の病院へ戻っただけです。慢性疾患のため、未だに薬の服用は続けています。 先日、知りたい事柄があったためカルテの開示を求めました。この病院には医療情報管理室という部署があり、専門職である診療情報管理士がその業務を担っています。この管理士の方にお願いし診療情報の提供を求めました。 そうしたところ、管理士の方からカルテをいくら探しても見つからない、恐らく2年前に病院を建て替えた際に処分したと言われました。 予め提示されている話と内容が全く違い、余りにずさんな管理に絶句しました。この病院は市内でも比較的大きな病院で地域密着型です。診療科も多く患者も多いです。 何故勝手に処分したりしたのでしょうか?法律での5年間保存を超えたからでしょうか? また、こうした処分を判断指示した人間は誰ですか?当時担当していた医師ですか? 何のために診療情報管理士を常駐させ、コンピューター管理システムを導入しているのでしょう?非常に呆れました。 どちらにしても納得がいかず、患者の病状を軽んじたような行為に思われ許せません。ここへは現在通っている病院からの紹介で通う事になりました。私の意志ではありません。また、現在通っている病院からの診療録も多数提供してきました。それらも全て処分されていました。 捨てたと言っている物に対し探せと言っても無理な話ですが、怒りが収まりません。 このような納得のいかない事柄に対して、どう対応するのが適切なのか助言を頂きたいです。 病状は改善されず、知りたい情報も処分され知る事が出来ず、患者を不安に陥れる病院に存続の意義があるのかさえ疑問です。 以前、不遇な対応をされた患者側から何度も訴訟を起こされていました。少女に対する猥褻行為で逮捕、もしくは病院を終われた医師もいました。地域の病院のため情報は何処からでも入ってきます。マスコミに不祥事を取り上げられる事もあり、否応なしに情報が入ってきます。 最初から信用しなければ良かったのかと後悔の念が拭えません。 皆様のご回答よろしくお願い致します。

  • 患者にカルテを持たせてはいけない?

    看護師2年目です。外科病棟に勤務しています。 昨日入院患者が他科の外来診察に呼ばれました。その方はADLもしっかりされた40代の女性で、診察室も分かると言うので本人に自分のカルテを持参していただき外来受付まで降りてもらいました。 すると外来受付からクレームがあり、リーダーから厳重注意を受け、その後師長からも指導を受けました。 自分ではその時、患者にカルテを持たせることがそれほど悪いことだとは全く認識しておらず、師長からは「絶対にアカンよ。個人情報やし、見られたくないことが書いてあることもあるし」と言われ、自分の認識と現場のずれがこれほど大きいことにショックを受けたと同時に、どこか納得のいかないところもありました。他の施設で働いている友人に聞いたところ、その施設では透析患者は自分のカルテを持って透析室に行くと言っていました。 カルテは個人情報ですが、それはその人の個人情報でありいつでも開示する義務もあります。患者本人がそれを見たところで、それほど大きな問題ではないと思います。(未告知やその他特別な状況は除く) まだまだ経験の浅い身ですので、自分の思いこみが実は間違っているのかどうか不安です。 他の病院施設では、カルテを患者に持たせてはいけないことになっているのでしょうか?

  • 入院患者に対する電子カルテの活用方法

    初めて書き込みします。 私は病院の一職員なのですが、今度当院で電子カルテを導入することなりました。そこで素朴な質問なのですが、外来患者は、直接端末の前に座る医師のブースに来てくれるわけで、入力作業など紙ベースで比べれば、データの一元管理など絶大な効果を発揮すると想像できるのですが、それに対して、患者の元に医師・看護師が脚を運ばなければならない入院患者の場合、所見や処方、看護データ記録などは、どのように端末へ入力するのでしょうか? やはり紙にメモして、ナースステーションで入力なのでしょうか?これだと二度手間になり、ミス・事故の確率が上がってしまうと思うのですが、どのような運用があるのでしょうか?ご意見を賜れれば、幸いです。

専門家に質問してみよう