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ペットショップの責任について

ペットショップで2ヶ月のチワワの男の子を購入したのですが、4ヶ月になっても睾丸が一つしかありません。お医者さんに、交配は無理だろうし腫瘍化する危険性があるので手術を勧められました。 横浜の大きいペットショップで25万も出して購入したのに、「チワワにはよくあることなので仕方ない」と言われました。子供を作らせたいと言ったのに、これって責任は問えないのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • papas17
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.4

こんにちわ。実はうちもジステンバーに罹っていたゴールデンを買ったことがあり、残念ながら3ヶ月を前に安楽死をさせた経験があります。もちろん、彼にも血統書はついていましたが、いったい彼のブリーダーはどんな人だったのでしょう。もしかしたら商業主義の金もうけ優先、劣悪な環境で親犬を飼い、子犬にも予防接種を決められた時期にしてくれなかったかも..と思いました。 その意味では愛犬の命を助けてあげられると言う点で良かったのではないしょうか。 それから私もいろいろと調べましたが、ペットショップで売られている子犬たちのブリーダーにも大きな問題があるのです。純潔種の繁殖というのは決して素人が手をだしてはいけないと私は思っています。 交配させる親犬たちの兄弟や親、2代3代とさかのぼって先天性の病気持った犬がいないか調べたり、ブリードすると言う事に専門的知識がない限り、病気を発症してしまう犬が産まれて来る確率はかなりたかくなるでしょう? ただ愛犬の子供がほしいからと言う理由で産ませるとしますよね、で、生まれて来た子犬を全部引き取れるでしょうか? 手許に1、2匹の子犬を残し、後は友人、知人へ。そして引き取り手のいない子はペットショップへ...。となると、親犬には先天的な病気がでなかったとしても、劣勢遺伝は確実に受け継がれているので、子犬の何頭か、もしくは孫に病気が出てしまう可能性があるわけです。で、知らずに買う、そしてかわいいから産ませる、遺伝子を受け継ぐ、病気の子犬が産まれるを繰り返すのです。 血統書はそれを発行している協会に入会して、相手の犬も同じ会の血統書があれば手数料を払って発行してもらえるんじゃないですか? 本当は専門的な知識を持ったブリーダーから譲り受けるのが一番で、譲り受けたからといってむやみに繁殖に手を出すと言うのは私的には反対です。 あなたの買ったペットも先天的な病気があるかないかという事では血統書がついていてもなんの意味もなさないかもですね。この機会に犬を繁殖させる事についてももう少し考えてみて下さい。 で、賠償請求という事になるとなんとも素人ではいいがたいものがあるので、あなたのお住まいの市役所などに問い合わせて、無料法律相談を受けられてみてはどうですか?弁護士さんがケースバイケースで適切なアドバイスをしてくださるでしょうから。

sugarless728
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ゴールデンのわんちゃんの件は本当に可哀相でしたね。ジステンパーの子を売るなんて、論外ですよね。ちゃんと保障はしていただけたのでしょうか。 ペットショップって、生き物の命を扱う所ですよね。病気にかかっていない、遺伝性疾患のない子を販売する義務があるのではないでしょうか。そんな事は当たり前だと思っていましたが。私たちは信頼してお金を払うわけですよね。そういう確認が取れないなら、ペットショップて犬を売る資格はないと思います。 繁殖についてですが、いろんな考えがありますね。もちろん、お金目的で交配させたり、素人同士が何も知らずに勝手に繁殖させるのには私も賛成しません。でも基本的な事(カラーによる危険性や近い家系での交配、遺伝性疾患のある子の交配など)を勉強しブリーダーさんや獣医さんの指示の下、子供をつくることがいけないとは私は思えません。その子達の飼い主もきちんと探してあげる必要もありますよね。 私が一番気になるのはこれからも、私達家族のような気持ちになる人がいるのではないかということです。賠償させることより、そのペットショップの考え方を何とかしたいですね。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

完全に ひとつだけなのでしょうか。私も犬を飼いかけたときにブリーダーに生後4ヶ月くらいになったときに「良かったね。玉が二つ降りていて」といわれました。 そのときに聞いたのは、多くの純血種の犬は、玉が二つ降りてこない犬が場合があることを聞かされました。ですから、ひとつの犬も多いのも事実のようです。しかし、繁殖能力については関係ないように聞いた覚えがあります。 ただ、コンテストなどの場合では、大幅な減点になり、賞などは取れないそうです。コンテストで優勝したことのないオス犬の場合、なかなかお嫁さんは見つからないように聞いています。血統書があるオス犬のほとんどが童貞で死んでいくそうです。

sugarless728
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 私としては、コンテストやドッグショー等に出す気は全くありません。 出来れば、一度くらいは子供を作らせたい、と考えていました。ただ、お医者さんが言うには、生まれたとしてもまた片睾丸の子が生まれる可能性が高いとのことです。 血統書は何の為にあるのでしょうか?もしも子供ができた時に、生まれて来る子犬が、引き取り手に困らないようにわざわざ血統書のある子犬にしたわけで、一代で終わらせるのならその必要はないわけです。ペット用だから交配出来なくても仕方ないと購入先の方に言われましたが、そうなのでしょうか。

回答No.2

片玉ちゃんですね。 うちの犬もそれだったんですよ。 まず、そのチワワのお値段ですが、完全な元気な状態で25万円です。 やはり、生まれつきの障害ですので、これは損害賠償請求の 対象となります。 また、片玉は本当に将来にわたり、 悪性の腫瘍になる可能性が非常に強いという命に関わる事ですので、 それなりの保障をしてもらわないといけませんね。 手術自体は入院もしないで、その日のうちに帰ってこれるくらいの 簡単な物ですし、うちの犬は繁殖機能も失っていないようです。 まぁ、実際に子供を作ったわけではありませんが、盛りはありますので 大丈夫だろうと・・・  大きい所はとりあえず言いくるめようとしてくるので、 それでおとなしく引っ込んではいけませんよ。

sugarless728
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 賠償請求の仕方について教えて下さい。民事裁判になるとどれくらい費用と時間がかかるかも、分かれば教えて下さい。

  • chobi9911
  • ベストアンサー率32% (100/308)
回答No.1

ペットショップで購入の際に契約書みたいのありませんでしたか? 多分生体保証とかの規約とかがあると思うんですが。 実際、よくあることとして片付けられないのは分かりますが、あるんです。 やはり購入の時点で、そういったことも覚悟していないといけないんです。 もちろん、購入時や素人目には分からないようなものもありますが、 交配を希望しているのであれば慎重さが必要でしたね。(契約面でも) 言い方は悪いですが、不良品を売られたとすれば、買った方は、「病院代」などの費用を請求することが出来ます。(獣医師の診断書が必要)民法にあります。 しかし、「返品は出来ません」などという契約が売買の時に成立していたら この場合でも何の賠償も求められません。 病気だった場合の店側の対応方法。死亡した場合の店側の対応方法。ペットの健康の保証期間を書面にてちゃんとしておく事がだいじですね。 というわけです。売買契約書を見直してみてください。

sugarless728
質問者

お礼

【保証規定 お買い上げの子犬は生き物でありますので、お引き取りや交換は致しかねます。お買い上げの日より、三ヶ月以内に、当店より購入時の病気が原因で死亡した場合に限り、同価格の代犬を差し上げます。当店、又は、お客様の責任に関わらず、保証は一回限りとさせて頂きます】と、なっています。私の意見としましては、売り主は中等の品質を有する物を給付しなければならない(民法401条)というのをふまえ、他のチワワより優れている必要はないけれども劣っている物を売ることは許されないと考えています。

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