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出願中って?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 ちょっと補足します。  「出願中」というのは、「出願はしているのだけれど、権利となるか、権利を与える価値はないと判断されるか、特許庁の最終判断がまだ下されていない」状態のことです(厳密に言えば裁判もあるのですが、本論とはあまり関係ありません)。  商標にしろ特許にしろ、特許庁に出願しただけで権利になるというものではありません。出願の後、審査官による審査を経て、「これなら特許・商標に値する」と認められたものに対してのみ権利が与えられます。当然、審査官が「こんなもの、権利を与える価値はない」と判断し、出願人がその判断を覆すことができなけば独占権はもらえませんので、一般的には「誰が使用してもよい」ということになります。  この点に関しては、Yoshi-P さんが以前に詳しく回答されていますので、下記URLをご参照下さい。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=141850  で、出願すると、その内容は、出願人の意志に関係なく公開されます。「公開しないで」ということはできません。  どうせ公開される技術内容であれば、「出願中」と書いておくと、他人が同じような技術を実施しようとする際、「う~ん、これは、あの出願が特許となったときには、侵害だと言われるかもしれないな~。それならば、この技術を実施するのは止めておこう」と断念させることができるかもしれない、という効果があります。  どうしてもそのビジネスをやりたいのであれば、そのビジネスに関連する特許公報(特許権が確立した技術内容を掲載した公報)や、公開公報(出願された技術内容を公開する公報)を入手して、「特許請求の範囲」の項をよ~く読解する必要があります。特許権の侵害は、「特許請求の範囲」に記載されている事柄を全て満たしている場合に成立します。詳しくは、下記URL(特に、NO.2 のご回答)をご参照下さい。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481  言い換えれば、「特許請求の範囲」に記載された方法とは全く関係のない方法でビジネスを行うのであれば、「自分なりのやり方」は可能です。公開公報は、特許として確立したものではないのですが、参考には充分なります。  言葉の意味が不明な場合や、検索方法は、下記URLが参考となります。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165830  商標に関して言えば、登録商標の類似商標は、その類似商標が登録されていなかったとしても、商標権の侵害となります。また、登録商標でなくとも、著名な商標であれば、不正競争防止法によって保護されます。

kiku77
質問者

お礼

教えて頂いた内容やURLを参考にして 勉強しようと思います。 ありがとうございました。

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